お知らせ
災害発生日以降の保険契約の取扱いについて
三井住友海上火災保険株式会社
■災害発生日以降の保険契約の取扱い
このたびの地震、津波等を原因として住宅や自動車を滅失(損壊・火災・埋没・水没・流失などによって全損となった場合)されたご契約者の方々につきましては、自動車保険(※1)や火災保険(地震保険を除きます※2)などのご契約を解約される際、災害発生日から満期までの保険料について返還させていただきます。
この際、保険証券などがお手元にない場合であってもお取り扱いさせていただきます。
- ※1 自動車保険の取扱い
自動車の滅失のほか、自動車が原発事故に伴う立入禁止区域内にあるなどの事情によって使用不能となり解約される場合なども対象となります。なお、その際には、「中断」の手続きを取ることができます。この場合、新たに自動車保険をご契約される際に、それまでの等級を継承することができます。 - ※2 地震保険の取扱い
地震保険では、地震、噴火、津波によって保険の対象である住宅・家財などが損害を受け、全損の取扱いとして保険金をお支払いした場合には、ご契約は災害発生時に終了しますが、原則として地震保険の保険料は返還いたしません。
ただし、長期契約等の場合には、保険料を返還させていただく場合があります。
また、被災されたご契約者の方々で、ご契約がすでに満期を迎えられ、あらためてのご契約をご希望される場合には、ご契約のお取扱代理店、または下記弊社窓口などにて承りますのでお問い合わせください。
ご契約に関するお問合せ先
三井住友海上 お客さまデスク
(月〜金 9:00〜20:00 土日祝 9:00〜17:00)
0120-632-277(無料)
■ご契約の損害保険会社が不明な方へ
被害を受けられた方で、地震保険や自動車保険等をご契約の損害保険会社が不明の場合、当社お客さまデスクでお問い合わせを承っております。もしくは、日本損害保険協会 地震保険契約会社照会センターにお問い合わせください。
| ※ | 特別措置として講じておりました「継続契約の締結手続き猶予」および「保険料の払込み猶予」につきましては、9月末をもって終了しております。 |
以上
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