保険会社が保険金の支払い対象とする危険により損害が生じた場合、保険金が支払われる範囲及び保険期間などは、約款により取り決められることになります。弊社では世界的に通用する、英文のロンドン協会貨物約款(I.C.C)を使用しており、その一般的条件は次の通りです。
(1)海上危険に関する基本条件
海上危険に関する基本条件は次の3種類に分けられます。
- ALL Risks(A/R)条件(オールリスク担保条件)
- WA(With Average)条件(分損担保条件)
- FPA(Free from Particular Average)条件 (分損不担保条件)
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| 危険の具体例 |
基本条件 |
| A/R |
WA |
FPA |
| 沈没 |
○ |
○ |
○ |
| 座礁 |
○ |
○ |
○ |
| 火災 |
○ |
○ |
○ |
| 爆発 |
○ |
○ |
○ |
| 衝突 |
○ |
○ |
○ |
| 避難港における貨物の荷卸し危険 |
○ |
○ |
○ |
| 積込、積替、荷卸し中の危険 |
○ |
△ |
△ |
荒天遭遇による
潮濡 |
本船、艀が座礁、沈没、大火災を起こした場合 |
○ |
○ |
○ |
| 本船、艀が座礁、沈没、大火災を起こさなかった場合 |
○ |
○* |
▲ |
| 盗難、不着、破曲損、雨淡水濡れ、汚れ、その他 |
○ |
特約で可 |
特約で可 |
| 戦争 |
(別約款にて補償) |
| ストライキ |
(別約款にて補償) |
|
○:全損・分損とも補償。但し、*印は小損害免責
△:梱包1個毎の全損のみ補償
▲:全損のみ補償 |
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(2)戦争・ストライキ危険に関する基本条件
戦争・ストライキ危険は保険証券本文(Policy Body)及び協会貨物約款によって補償対象外とされていますので、協会戦争担保約款(貨物)(Institute
War Clauses(cargo))及び協会同盟罷業、一揆、暴動担保約款(Institute Strikes Riots and
Civil Commotions Clauses)を付帯して、補償することになります。この約款の中では、捕獲、拿捕、内乱、革命、海賊行為などの危険が補償されます。 |
(3)免責事項
保険金をお支払いできない主な損害は次の通りです。
| ● |
航海の遅延による損害 |
| ● |
貨物固有の瑕疵または性質による損害 |
| ● |
通常の損害(通常の損失、重量または容積の自然消耗) |
| ● |
梱包の不完全による損害 |
| ● |
放射能汚染損害 |
| ● |
通常の輸送過程にあたらない期間のテロによる損害 |
| ● |
ISMコード不適合積載貨物に生じた損害 |
| ● |
化学兵器、生物兵器、生化学兵器または電磁兵器による損害 |
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(4)新協会貨物約款
ロンドン保険市場は1982年に協会貨物約款を大幅に改訂し、表現等を比較的平易
なものに改めました。条件は(A)・(B)・(C)に分かれ、それぞれ旧約款のAll
Risks・WA・FPAに概ね該当します。弊社では必要に応じてこれら新約款でお引き
受けする事も可能です。 |