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外航貨物海上保険
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外航貨物海上保険
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| 国際間輸送される貨物の輸送中のリスクを補償します。 |
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| 保険会社が保険金の支払い対象とする危険、保険金が支払われる範囲及び保険期間などは、予め約款により取り決められます。弊社では世界的に通用する、英国保険市場にて作成された「協会貨物約款(ICC)」を使用しており、その一般的条件は次の通りです。 |
(1)海上危険に関する基本条件
弊社が主な約款として使用する2009年制定協会貨物約款(ICC(2009))における基本条件は、ICC(A)、ICC(B)、ICC(C)の3種類です。また、個々の貨物の性質や輸送実態などに合わせて、これに各種の特約をセットしてお引受することがあります。 |
| 2009年制定協会貨物約款の基本条件と保険金をお支払いする主な場合 |
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○ |
| ○… |
お支払いの対象となります。 |
| ×… |
お支払いの対象となりません。(ただし、特約をセットした場合には、お支払いの対象となります。) |
| [1] |
故意・違法行為による損害 |
| [2] |
荷造り・梱包の不完全・コンテナ内への積付不良による損害(ただし、危険開始後に被保険者以外もしくはその使用人以外の者によって行われる場合を除きます。) |
| [3] |
貨物固有の瑕疵(かし)または性質による損害(自然の消耗、通常の減少、発汗、蒸れ、腐敗、変質、錆び等) |
| [4] |
航海、運送の遅延に起因する損害 |
| [5] |
間接費用(慰謝料、違約金、廃棄費用、残存物取片付費用等) |
| [6] |
貨物が陸上にある間の戦争危険による損害 |
| [7] |
原子力・放射能汚染危険による損害 |
| [8] |
化学・生物・生物化学・電磁気等の兵器による損害 |
| [9] |
通常の輸送過程ではない保管中などのテロ危険による損害 |
| [10] |
船舶の所有者、管理者、用船者または運行者の支払不能または金銭債務不履行による滅失、損傷または費用(ただし、被保険者がそのような支払不能または金銭債務不履行が、航海の通常の遂行を妨げることになり得ることを当然知っているべきである場合に限ります。) |
協会貨物約款(Institute Cargo Clauses:ICC)
英国保険市場で作成されたICCは、国際市場においても実質的な標準約款として認められており、現在では1963年に作成されたICC(1963)、1982年に作成されたICC(1982)および2009年に作成されたICC(2009)が使用されています。当社では近年の国際間取引や物流の実態を踏まえたICC(2009)を基本約款として採用しております。
※必要に応じてICC(1963)、ICC(1982)でお引受することも可能です。 |
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(2)戦争・ストライキ危険に関する基本条件
戦争・ストライキ危険はそれぞれ、協会戦争約款・協会ストライキ約款で補償されます。戦争・ストライキ危険は、戦争、内乱、革命、謀反、反乱もしくはこれらから生じる国内闘争、加えてこれらの状態における捕獲・拿捕や、遺棄された機雷・魚雷、およびストライキに参加する者によって生じる滅失または損傷をいいます。 |

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インターネットを利用した外航貨物保険の確定通知システム |
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