1. 応急処置

(1)損傷および状況調査

機関故障により航行不能となったとき、先ず船長は事故の原因や状況を調査し、自船で故障箇所を修繕できるかどうかを自ら判断するとともに、会社からのアドバイスも受けてください。

(2)自船で修繕するとき

瀬戸内海のように通航船が多く、しかも潮流の強い水域や狭い水路で事故が発生したときは、座礁や衝突などの事故発生をさけるために、なるべく航路筋を避けて投錨し、修繕することが大切です。
洋上または陸岸から遠い場所で事故が発生したときは、機関を停止し漂泊しながら規定の信号を掲げて故障箇所の修繕にかかります。

(3)曳船の依頼

自力で故障回復の見込みが立たないとき、船長は会社に連絡して曳船を依頼してください。会社は通常、保険会社と相談の上最寄りの場所から適切な馬力、トン数の曳船を本船へさし向けます。また、同時に曳船業者との間で本船の状況に応じ最も適切な曳航契約を結ぶよう打合せもいたします。船長は状況の許すかぎり会社の指示に従って行動してください。
しかしながら風浪のため陸岸や岩礁に圧流されて座礁の危険性が大きいなど、会社手配の曳船を待つ余裕がない場合は、船長はとりあえず危険水域から脱出するために、付近航行中の他船に直接曳航を依頼することも必要です。

(4)仮舵、舵の固縛

舵が損傷したときは、航海能力を回復するため仮舵を作製したり、あるいは制御不能になった舵が船尾や推進器に接触して損傷するのを防止するため、損傷した舵を固縛することが有効です。

2. 本船からの連絡事項

機関または舵の故障事故が発生した場合、船長は速報を心掛け、下記項目を参考として、調査・判明した項目から順次会社へ連絡してください。

機関・舵故障時の報告項目

  • 出帆地、仕向地
  • 事故発生日時・位置
  • 事故発生原因
  • 現在着手中または計画中の処置
  • 天候、風向、風力、波浪
  • 積荷の種類、数量
  • 救助の要否

3. 故障状況の報告

故障状況に対する適切な報告は重要です。大洋の真中のようにどこの港から曳船を出しても現場到着まで何日もかかるような場所では曳船到着まで長時間を本船の乗組員で持ちこたえなければなりません。そのような場合、機関部員による故障の状況の適切な報告があれば会社の工務監督あるいはエンジンメーカー技師の適切なアドバイスも受けられ、さらには最寄港到着時の部品の手配等、迅速な修繕の手配ができます。

4. その後の処置

堪航証明、共同海損鑑定(G.A.Survey)、海難報告書等を、座礁の場合に準じて手配します。