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そなえトリビア

2018.02.22

【国内旅行で役に立つ】トラブル対処法

そなえトリビア

2018.02.22

【国内旅行で役に立つ】トラブル対処法

旅先でケガや盗難などの思わぬ事態が起こると、落ち着かなければならないとわかっていてもつい慌ててしまうもの。普段から「いざという時どうすればいいか」をチェックしておけば、冷静に対応できるはずです。今回は、「国内旅行中によくあるさまざまなトラブルとその対処法」についてご紹介します。

※以下「旅行者」は、補償可能な保険に加入している場合のみ保険金請求をすることができます。


ケース別!トラブル発生から保険金支払いまで

観光中に転倒などでケガを負ってしまった場合

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旅行者自身がケガをした場合は、当然ですがまず病院を受診します。治療を受ける、入院の手続きをするなど取り急ぎ必要なことが終わったら、なるべく早いうちに保険会社(または代理店)にケガをした旨を報告しましょう。診断内容や入院期間など、報告する内容をあらかじめ整理しておくと安心です。


持ち物が盗難にあってしまった場合(携行品損害補償特約がセットされた場合)

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盗難事故の場合は、保険会社へ報告する前に、盗難被害届を警察に出すことが重要です。キャリーバッグなどの持ち物が目の前で奪われる、カギを壊した形跡が残されているといった明らかな盗難被害でなくても、被害届が受理されることにより、被害が起きていることを公的に示すことができます。保険金の請求までに届出警察署名と受理番号を確認しておきましょう。


買い物中に商品を破損した/よそ見歩きで他人にぶつかりケガをさせてしまった場合(賠償責任危険補償特約がセットされた場合)

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物を破損してしまった場合、被害物の写真を撮って「証拠保全」しておくことが重要です。保険会社は、その写真を元に損害の事実確認をし、損害額の算出をします。写真撮影できなかったことについて正当な理由があり、客観的な損害額の算出・確認が可能と判断されるケース以外は、基本的に写真の提出が必要となります。

「被害者の確認」はまず「氏名、連絡先、加入している保険会社情報の交換」が基本です。ここでは旅行者が直接被害者と話をすることになりますが、気をつけたいのが示談代行が可能な場合には保険会社が確認する前に被害者と示談をしないということ。被害者を前にすると、罪の意識からつい「全額弁償します」などと言ってしまいそうですが、これも示談になってしまいます。
うっかり示談をしても、保険金はあくまで被保険者が法的に賠償責任を負う範囲でしか支払われません。例えば、新品でない物を破損すれば法的には時価額で賠償をすれば足ります。それを「新品を買える金額で賠償します」と言ってしまえば、時価額と新品価格の差分は自己負担になってしまうのです。

体調不良のトラブル……これってどこまで補償される?

食中毒は補償対象!でも、熱中症は補償外
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国内旅行傷害保険で補償する「傷害」は一般的に、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を“偶然かつ一時的に”吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状が含まれます。つまり、旅行中に食中毒になり入院や通院をした場合には補償対象となるのです。ただし、旅先の気候条件で発症した熱中症などは補償対象外となります。


旅先で万が一トラブルが発生した際、速やかに保険会社または保険代理店に事故報告ができるよう、出発前に報告用の電話番号をいつでも確認できるようにしておきましょう。また、携帯電話が通じない場所があったり、バッテリー切れを起こしたりして、誰かに「トラブルがあった」とすぐ連絡できないこともあります。近親者などに、自分が国内旅行に行くことを伝え、宿泊先など「携帯電話以外の連絡先」もあらかじめ知らせておくと安心です。

契約内容の確認や
事故発生時の連絡が簡単に!!

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