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後遺障害保険金支払区分表の見直し

旧約款 新約款
1.眼の障害
(1) 両眼が失明したとき 100%
(2) 1眼が失明したとき 60%
(3) 1眼の矯正視力が0.6以下となったとき 5%
(4) 1眼が視野狭窄[さく](正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう)となったとき 5%
1.眼の障害
(1) 両眼が失明したとき 100%
(2) 1眼が失明したとき 60%
(3) 1眼の矯正視力が0.6以下となったとき 5%
(4) 1眼が視野狭窄[さく](正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう)となったとき 5%
2.耳の障害
(1) 両耳の聴力を全く失ったとき 80%
(2) 1耳の聴力を全く失ったとき 30%
(3) 1耳の聴力が50p以上では通常の話声を解せないとき 5%
2.耳の障害
(1) 両耳の聴力を全く失ったとき 80%
(2) 1耳の聴力を全く失ったとき 30%
(3) 1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せないとき 5%
3.鼻の障害
(1) 鼻の機能に著しい障害を残すとき 20%
3.鼻の障害
(1) 鼻の機能に著しい障害を残すとき 20%
4.咀[そ]しゃく、言語の障害
(1) [そ]しゃくまたは言語の機能を全く廃したとき 100%
(2) [そ]しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すとき 35%
(3) [そ]しゃくまたは言語の機能に障害を残すとき 15%
(4) 歯に5本以上の欠損を生じたとき 5%
4.咀[そ]しゃく、言語の障害
(1) [そ]しゃくまたは言語の機能を全く廃したとき 100%
(2) [そ]しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すとき 35%
(3) [そ]しゃくまたは言語の機能に障害を残すとき 15%
(4) 歯に5本以上の欠損を生じたとき 5%
5.外貌[ぼう](顔面・頭部・頸[けい]部をいう)の醜状
(1) 外貌[ぼう]に著しい醜状を残すとき 15%
(2) 外貌[ぼう]に醜状(顔面においては直径2pの瘢痕[はんこん]、長さ3pの線状痕[こん]程度をいう)を残すとき 3%
5.外貌[ぼう](顔面・頭部・頸[けい]部をいう。)の醜状
(1) 外貌[ぼう]に著しい醜状を残すとき 15%
(2) 外貌[ぼう]に醜状(顔面においては直径2cmの瘢痕[はんこん]、長さ3cmの線状痕[こん]程度をいう。)を残すとき 3%
6.脊[せき]柱の障害
(1) [せき]柱に著しい奇形または著しい運動障害を残すとき 40%
(2) [せき]柱に運動障害を残すとき 30%
(3) [せき]柱に奇形を残すとき 15%
6.脊[せき]柱の障害
(1) [せき]柱に著しい変形または著しい運動障害を残すとき 40%
(2) [せき]柱に運動障害を残すとき 30%
(3) [せき]柱に変形を残すとき 15%
7.腕(手関節以上をいう)、脚(足関節以上をいう)の障害
(1) 1腕または1脚を失ったとき 60%
(2) 1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃したとき 50%
(3) 1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき 35%
(4) 1腕または1脚の機能に障害を残すとき 5%
7.腕(手関節以上をいう)、脚(足関節以上をいう)の障害
(1) 1腕または1脚を失ったとき 60%
(2) 1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃したとき 50%
(3) 1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき 35%
(4) 1腕または1脚の機能に障害を残すとき 5%
8.手指の障害
(1) 1手の[ぼ]指を指関節(指節間関節以上で失ったとき 20%
(2) 1手の[ぼ]指の機能に著しい障害を残すとき 15%
(3) [ぼ]指以外の1指を第2指関節(遠位指節間関節以上で失ったとき 8%
(4) [ぼ]指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき 5%
8.手指の障害
(1) 1手の指を指節間関節以上で失ったとき 20%
(2) 1手の指の機能に著しい障害を残すとき 15%
(3) 指以外の1指を遠位指節間関節以上で失ったとき 8%
(4) 指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき 5%
9.足指の障害
(1) 1足の第1足指を[し]関節(指節間関節以上で失ったとき 10%
(2) 1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき 8%
(3) 第1足指以外の1足指を第2[し]関節(遠位指節間関節以上で失ったとき 5%
(4) 第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき 3%
9.足指の障害
(1) 1足の第1足指を指節間関節以上で失ったとき 10%
(2) 1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき 8%
(3) 第1足指以外の1足指を遠位指節間関節以上で失ったとき 5%
(4) 第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき 3%
10. その他身体の著しい障害により終身常に介護を要するとき 100%

(注1) 第7号から第9号までの規定中「以上」とは当該関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2) 関節などの説明図
 
10. その他身体の著しい障害により終身常に介護を要するとき 100%

(注1) 第7号から第9号までの規定中「以上」とは当該関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2) 関節などの説明図
 

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