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VIII.傷害疾病保険(ViV)をご契約のお客さま

傷害疾病保険普通保険約款の変更内容
(傷害疾病保険(ViV)の全てのご契約が対象)
約款上の改定箇所
改定前 改定後
1.代理請求制度の導入
以下の通り、被保険者本人が保険金を請求できない場合に、配偶者等が保険金を代理請求できる規定を設けました。
事故により高度障害状態となり意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、弊社の承認を得て、被保険者と同居または生計を共にする配偶者等(以下「代理請求人」といいます。詳細は下記の(注)をご覧ください。)が保険金を請求できることがあります。 詳細は取扱代理店または弊社までお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください

(注)
(1) 「被保険者と同居または生計を共にする配偶者」
(2) 上記(1)に該当する方がいない、または上記(1)に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等以内の親族」
(3) 上記(1)、(2)に該当する方がいない、または上記(1)、(2)に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記(1)以外の配偶者」または「上記(2)以外の3親等以内の親族」
(なし) 第4章
第16条(保険金の請求)
第2項
2.ウイルス性食中毒の取扱いの変更
「細菌性食中毒」に加えて「ウイルス性食中毒」も傷害に含まれないことを新たに規定しました。

(注) 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は疾病に該当しますので、疾病として保険金のお支払い対象となります。
第1章
第1条(用語の定義)
第1項
第1章
第1条(用語の定義)
第1項
3.他覚症状の表現明確化
「保険金を支払わない場合」における、「他覚症状」の表現を以下のとおり明確化するとともに、むちうち症・腰痛に限定しない内容に改めました。
(具体例:第2章 第3条より抜粋)

原因のいかんを問わず、頸(けい)部症候群(注7)または腰痛で他覚症状のないものに対しては、傷害保険金を支払いません。
被保険者が頸(けい)部症候群(注8)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、当該症状の原因のいかんを問わず、傷害保険金を支払いません。
第2章
第3条(傷害保険金を支払わない場合−その1)
第2項

第3章
第3条(疾病保険金を支払わない場合−その1)
第2項
第2章
第3条(傷害保険金を支払わない場合−その1)
第2項

第3章
第3条(疾病保険金を支払わない場合−その1)
第2項
4.自動車等競技・競争に関する取扱いの変更
「保険金を支払わない場合」における「自動車等競技・競争」の取扱いを以下のとおり変更しました。

(1) 競技場等において、競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間(フリー走行等)は、保険金のお支払い対象外としました。
(2) 法令による許可をうけて一般道路を占有し競技等を行っている間は、保険金のお支払い対象外としました。
第2章
第4条(傷害保険金を支払わない場合−その2)
第2章
第4条(傷害保険金を支払わない場合−その2)
5.航空機操縦に関する取扱いの変更
職務として航空機を操縦している間を保険金のお支払い対象としました。

(注) 職務以外での航空機操縦は、保険金のお支払い対象外となる「運動」に追加することで、引き続き保険金のお支払い対象外となります。
第2章第4条(傷害保険金を支払わない場合−その2) 第2章第4条(傷害保険金を支払わない場合−その2)
6.運動の取扱いの変更
保険金のお支払い対象外となる「運動」の取扱いを以下のとおり変更しました。

(1) ロッククライミング(フリークライミングを含みます)を追加し、保険金のお支払い対象外としました。
(2) リュージュ、ボブスレーと類似の競技である「スケルトン」を追加し、保険金のお支払い対象外としました。
(3) パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等)を除外し、保険金のお支払い対象としました。
別表6(第2章 第4条 関係) 別表6(第2章 第4条 関係)
7.傷害後遺障害保険金支払区分表の見直し
傷害後遺障害保険金支払区分表の表記を変更し、明確化しました。詳しくはこちらをご覧ください。
別表1(第2章 第8条 関係) 別表1(第2章 第8条 関係)
8.傷害手術別表(倍率表)の見直し
傷害手術保険金における手術別表(倍率表)の表記を変更し、明確化しました。詳しくはこちらをご覧ください。
別表4(第2章 第9条 第4項関係) 別表4(第2章 第9条 第4項関係)
傷害疾病保険にセットする特約条項の変更内容
(下記の特約条項をセットされたご契約のみが対象)
特約条項上の改定箇所
改定前 改定後
交通事故危険増額支払特約条項 搭乗の定義の明確化等
搭乗場所の定義を明確化するとともに、危険な搭乗の状態を除外する旨を明記しました。

被保険者が運行中の交通乗用具に搭乗している間または乗客(注2)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注3)にいる間において生じた急激かつ偶然な外来の事故
被保険者が運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置もしくは当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗している間(極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。)または乗客(注2)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注3)にいる間において生じた急激かつ偶然な外来の事故
第1条(当会社の支払責任) 第1条(当会社の支払責任)
交通乗用具の範囲の変更
乗り物を意味する「交通乗用具」の範囲を以下のとおり変更しました。

(1) 歩行補助車のうち、「原動機を用い、かつ、搭乗装置があるもの」(シニアカー等)を追加しました。
(2) 「キックボード」(原動機を用いるものを含みます)を除外しました。
第2条(用語の定義) 第2条(用語の定義)

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