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III. 家族傷害保険をご契約のお客さま

家族傷害保険普通保険約款の変更内容
(家族傷害保険の全てのご契約が対象)
約款上の改定箇所
改定前 改定後
1.代理請求制度の導入
以下の通り、被保険者本人が保険金を請求できない場合に、配偶者等が保険金を代理請求できる規定を設けました。
事故により高度障害状態となり意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、弊社の承認を得て、被保険者と同居または生計を共にする配偶者等(以下「代理請求人」といいます。詳細は下記の(注)をご覧ください。)が保険金を請求できることがあります。 詳細は取扱代理店または弊社までお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください

(注)
(1) 「被保険者と同居または生計を共にする配偶者」
(2) 上記(1)に該当する方がいない、または上記(1)に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等以内の親族」
(3) 上記(1)、(2)に該当する方がいない、または上記(1)、(2)に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記(1)以外の配偶者」または「上記(2)以外の3親等以内の親族」
(なし) 第28条(保険金の請求)
第2項
2.ウイルス性食中毒の取扱いの変更
「細菌性食中毒」に加えて「ウイルス性食中毒」も傷害に含まれないことを新たに規定し、保険金のお支払い対象外としました。
第1条(当会社の支払責任)
第2項
第1条(当会社の支払責任)
第2項
3.他覚症状の表現明確化
「保険金を支払わない場合」における、「他覚症状」の表現を以下のとおり明確化するとともに、むちうち症・腰痛に限定しない内容に改めました。

原因のいかんを問わず、頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないものに対しては、保険金を支払いません。
被保険者が頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、当該症状の原因のいかんを問わず、保険金を支払いません。
第6条(保険金を支払わない場合−その1)
第2項
第6条(保険金を支払わない場合−その1)
第2項
4.自動車等競技・競争に関する取扱いの変更
「保険金を支払わない場合」における「自動車等競技・競争」の取扱いを以下のとおり変更しました。

(1) 競技場等において、競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間(フリー走行等)は、保険金のお支払い対象外としました。
(2) 法令による許可をうけて一般道路を占有し競技等を行っている間は、保険金のお支払い対象外としました。
第7条(保険金を支払わない場合−その2) 第7条(保険金を支払わない場合−その2)
5.運動の取扱いの変更
保険金のお支払い対象外となる「運動」の取扱いを以下のとおり変更しました。

(1) ロッククライミング(フリークライミングを含みます)を追加し、保険金のお支払い対象外としました。
(2) リュージュ、ボブスレーと類似の競技である「スケルトン」を追加し、保険金のお支払い対象外としました。
(3) パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等)を除外し、保険金のお支払い対象としました。
別表1(第7条 第1号関係) 別表1(第7条 第1号関係)
6.後遺障害保険金支払区分表の見直し
後遺障害保険金支払区分表の表記を変更し、明確化しました。詳しくはこちらをご覧ください。
別表3(第9条 関係) 別表3(第9条 関係)
7.手術別表(倍率表)の見直し
手術保険金における手術別表(倍率表)の表記を変更し、明確化しました。詳しくはこちらをご覧ください。
別表6(第10条 第4項関係) 別表6(第10条 第4項関係)

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