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平成20年(2008年)4月1日 老人保健法の改正に伴う約款、特約のお取り扱いについて
平成20年(2008年)4月1日、「老人保健法」の法律名が「高齢者の医療の確保に関する法律」に改正されました。また、同法改正により、75才以上の高齢者向けの医療制度が、従来の「老人保健」から「後期高齢者医療」に改められました。
これに伴い、「老人保健法」という法律名や、同法に準拠する用語を含んでいる普通保険約款・特約条項の改定を実施し、明確化をはかりました。なお、平成20年3月31日以前に保険期間を開始しているご契約につきましても、平成20年4月1日以降は同様のお取り扱いとなります。つきましては、「後期高齢者医療」の概要と、弊社普通保険約款・特約条項のお取り扱いについて、以下のとおりご案内いたします。
今回のお取り扱いに関し、ご契約いただいております保険商品にご不明な点がありましたら、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
後期高齢者医療の概要(平成20年(2008年)4月1日現在)
(1)
対象者の範囲
・
老人保健と同様に、75才以上の方および65〜74才で一定の障害のある方が、後期高齢者医療の対象となります。
・
老人保健と異なり、後期高齢者医療の対象者の方は、現在加入している公的医療保険からは脱退となります。
(2)
後期高齢者医療の資格の取得
・
老人保健の受給対象者の方は、平成20年4月以降は自動的に後期高齢者医療の被保険者となります。
・
平成20年4月以降に75才となる方は、75才の誕生日から後期高齢者医療の被保険者となります。
(3)
後期高齢者医療の給付の種類
・後期高齢者医療の給付の種類は、現行の老人保健と、ほぼ同様です。
(4)
自己負担割合
・
後期高齢者医療で医療機関に支払う自己負担額の割合は、現行の老人保健と同様、費用の1割(現役並み所得者※の方は3割)となります。
※
現役並み所得者とは、住民税課税所得金額が145万円以上の被保険者またはそのような被保険者と同じ世帯にいる被保険者をいいます。ただし、収入合計額が単身世帯で383万円未満、夫婦世帯で520万円未満の場合は、申請により1割負担となります。
(5)
運営主体
・
新たに都道府県単位で「後期高齢者医療広域連合」が創設され、広域連合が制度の運営主体となります。
*
なお、後期高齢者医療の詳細につきましては、
厚生労働省
または各都道府県の後期高齢者医療広域連合のホームページ等でご確認ください。
弊社普通保険約款・特約条項のお取り扱い(平成20年(2008年)4月1日実施)
(1)
お客さまのご契約に適用されている普通保険約款・特約条項に「老人保健法」という法律名を含んでいる場合は、平成20年4月1日以降、「高齢者の医療の確保に関する法律」と読み替えて約款を適用させていただきます。
保険種類
対象となる主な普通保険約款・特約条項
傷害保険
【普通傷害保険】
・治療諸費用保険金支払特約
【傷害疾病保険】
・傷害入院諸費用および傷害先進医療費用担保特約
・疾病入院諸費用および疾病先進医療費用担保特約
【介護保険V−CARE(介護特約付健康長期保険)】
・介護予防保険金支払特約条項(急性心筋梗塞・脳卒中・特定難病担保)(介護特約条項用)
等
火災保険
【ホームピカイチ(ホームライフ総合保険)】
・治療諸費用保険金支払特約
【これぞピカイチ(個人財産総合保険)】
・治療諸費用保険金支払特約
(2)
お客さまのご契約に適用されている普通保険約款・特約条項に「老人保健法」に準拠する用語を含んでいる場合は、平成20年4月1日以降、下表のとおり読み替えて約款を適用させていただきます。
読み替え内容
保険種類
対象となる主な
普通保険約款・特約条項
法改正前
法改正後
老人保健法に基づく医療給付制度
高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療
傷害保険
【医療費用保険】
・医療費用保険普通保険約款
【所得補償保険「メディカバー」】
・医療費用担保特約
【傷害疾病保険】
・傷害治療費用担保特約
・疾病治療費用担保特約
等
老人医療受給対象者
後期高齢者医療の被保険者
傷害保険
【普通傷害保険】
・治療諸費用保険金支払特約
等
老人保健法に定める医療を受ける資格を得た(得ていた)とき(場合)
高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療の被保険者となった(なっていた)とき(場合)
傷害保険
【医療費用保険】
・医療費用保険普通保険約款
・配偶者特約
・子供特約
【所得補償保険「メディカバー」】
・医療費用担保特約
・夫婦特約(医療費用担保特約用)
【傷害疾病保険】
・傷害治療費用担保特約
・疾病治療費用担保特約
等
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