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III.積立火災で地震保険のご契約期間が1年のお客さま

1.地震保険普通保険約款等の変更内容について

地震保険普通保険約款の変更内容 約款上の改定箇所
改定前 改定後
1.建物の主要構造部
建物の主要構造部について、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条(用語の定義)第3号の構造上主要な部分と定め、定義を明確化しました。
第1条(保険金を支払う場合)第2項第1号 第1条(保険金を支払う場合)第2項第1号
2.お客さま(ご契約者)の住所変更通知義務
お客さま(ご契約者)が住所を変更された場合は、当社にご通知いただくことを新たに規定しました。
(なし) 第9条(通知義務)第5項および第6項
3.お客さま(ご契約者)または被保険者が複数の場合の取扱い
お客さま(ご契約者)または被保険者が複数の場合は、当社が代表者1名を定めることを求めることができ、この場合には、代表者が他のお客さま(ご契約者)または被保険者を代理すること、また、おのおののお客さま(ご契約者)または被保険者は連帯してこの保険契約上の義務を負うことを新たに規定しました。
(なし) 第26条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
4.訴訟を提起する裁判所
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起する規定を新設しました。
(なし) 第27条(訴訟の提起)
積立型追加特約条項(地震保険用)の変更内容(※) 約款上の改定箇所
改定前 改定後
1.保険料の変更の取扱い
お客さま(ご契約者)よりご通知いただいた内容について、保険料を変更する必要があるときの返還または請求保険料の計算方法を明確化しました。
第7条(保険料の変更−告知義務・通知義務)第2項 第7条(保険料の変更−告知義務・通知義務)第2項
2.返れい金の支払の取扱い
ご契約の無効、失効、解除または終了の場合に、当社がお客さま(ご契約者)にお支払いする返れい金の計算方法を明確化しました。
第9条(返れい金の支払−ご契約の無効・失効の場合)第3項
第10条(返れい金の支払−契約解除の場合)第1項
第11条(返れい金の支払−損害保険金を支払った場合)第1項
第9条(返れい金の支払−ご契約の無効、失効等の場合)第3項
第10条(返れい金の支払−契約解除の場合)第1項
第11条(返れい金の支払−損害保険金を支払った場合)第1項

積立生活総合保険、積立ホームライフ総合保険など、積立型追加特約(地震保険用)をセットされているお客さまのみ該当します。
なお、これら以外にも表現の見直し、明確化を行なっております。詳細は当社または取扱代理店までお問い合わせください。


2.地震保険料率の改定について

下記の「地震保険料率表」のとおり地震保険の始期が2007年10月1日以降のご契約より地震保険料率を改定します。(下表の数値はご契約金額(保険金額)千円に対する料率となります。)
地震保険料率は都道府県別に「鉄筋コンクリート造・鉄骨造等」と「木造・木骨モルタル塗造等」の2区分に分かれております。どちらの区分に該当するかご不明の場合、当社または取扱代理店までお問い合わせください。

(計算例) 東京都、鉄筋コンクリート造、ご契約金額10,000千円(1,000万円)、ご契約期間1年間に対する年払保険料
10,000(千円)×1.69(下表の「東京都、鉄筋コンクリート造・鉄骨造等」より)=16,900円

地震保険料率表
【割引なし、ご契約期間1年、年払の場合】

都道府県 鉄筋コンクリート造・鉄骨造等(A構造、B構造、特級、1級、2級)※ 木造・木骨モルタル塗造等(C構造、D構造、3級、4級)※ 都道府県 鉄筋コンクリート造・鉄骨造等(A構造、B構造、特級、1級、2級)※ 木造・木骨モルタル塗造等(C構造、D構造、3級、4級)※ 都道府県 鉄筋コンクリート造・鉄骨造等(A構造、B構造、特級、1級、2級)※ 木造・木骨モルタル塗造等(C構造、D構造、3級、4級)※
北海道 0.65 1.27 石川県 0.50 1.00 岡山県 0.65 1.27
青森県 0.65 1.27 福井県 0.50 1.00 広島県 0.65 1.27
岩手県 0.50 1.00 山梨県 0.91 1.88 山口県 0.50 1.00
宮城県 0.65 1.27 長野県 0.65 1.27 徳島県 0.91 2.15
秋田県 0.50 1.00 岐阜県 0.65 1.27 香川県 0.65 1.56
山形県 0.50 1.00 静岡県 1.69 3.13 愛媛県 0.91 1.88
福島県 0.50 1.00 愛知県 1.69 3.06 高知県 0.91 2.15
茨城県 0.91 1.88 三重県 1.69 3.06 福岡県 0.50 1.00
栃木県 0.50 1.00 滋賀県 0.65 1.27 佐賀県 0.50 1.00
群馬県 0.50 1.00 京都府 0.65 1.27 長崎県 0.50 1.00
埼玉県 1.05 1.88 大阪府 1.05 1.88 熊本県 0.50 1.00
千葉県 1.69 3.06 兵庫県 0.65 1.27 大分県 0.65 1.27
東京都 1.69 3.13 奈良県 0.65 1.27 宮崎県 0.65 1.27
神奈川県 1.69 3.13 和歌山県 1.69 3.06 鹿児島県 0.50 1.00
新潟県 0.65 1.27 鳥取県 0.50 1.00 沖縄県 0.65 1.27
富山県 0.50 1.00 島根県 0.50 1.00      

「A構造」「B構造」「特級」「1級」「2級」または「C構造」「D構造」「3級」「4級」は、お手元の火災保険証券等の「級別」欄に記載されております。


3.地震保険の割引の追加について

地震保険の始期が2007年10月1日以降のご契約より下記の地震保険の割引が新たに適用可能となります。
なお、地震保険の割引には割引種類に応じた確認資料をご提出いただくことが必要です。詳しくは当社または取扱代理店までお問い合わせください。また、複数の割引の適用条件を満たす場合であっても、地震保険の割引は、いずれか1つのみ適用となります。

割引の種類 割引率 割引適用に必要となる条件
免震建築物割引 30% 対象建物が住宅の「品質確保の促進等に関する法律」(品確法)に規定された免震建築物である場合
耐震診断割引 10% 対象建物が耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合


<ご参考>
地震保険には上記以外に以下の既存の割引があります。地震保険の割引には割引種類に応じた確認資料をご提出いただくことが必要となります。詳しくは当社または取扱代理店までお問い合わせください。
割引の種類 割引率 割引適用に必要となる条件
建築年割引 10% 対象建物が昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合
耐震等級割引 10%〜30% 対象建物が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)または「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等の防止)の評価指針」(評価指針)に定められた耐震等級を有している場合

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