| ※1 |
「小規模法人」とは、破綻時において、常時使用する従業員又は常時勤務する職員の数が20人以下の次の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含みます)をいいます。 |
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| (1) |
日本法人 |
| (2) |
その日本における営業所又は事務所を通じて保険契約が締結されている場合の外国法人 |
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| ※2 |
「マンション管理組合」とは、建物の区分所有等に関する法律第3条・第65条に規定する団体であって、主として住居としての用途に供するものの管理を行うためのものをいいます。 |
| ※3・4 |
「短期傷害」とは、いわゆる傷害保険で保険期間1年以内の保険契約などが該当します。「海外旅行」とは、海外旅行保険が該当します。 |
| ※5 |
「高予定利率契約」に該当する場合は、補償割合が90%から追加で引下げられます。「高予定利率契約」とは、その保険料・責任準備金の算出の基礎となる予定利率が、破綻時から遡って過去5年間、基準料率(平成18年4月時点では3%)を常に超えていた保険契約をいいます(保険期間が5年を超えるもの、あるいは契約内容が同条件のまま5年を超えて自動継続されているものが対象となります)。 |