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トップページ損害保険契約者保護制度について

損害保険契約者保護制度について

損害保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化がある場合、保険業法等の法令に基づき、ご契約時にお約束した保険金、満期返れい金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
経営破綻に陥った場合には、お客さま保護のために、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。
保険業法改正により、平成18年4月1日から、「損害保険契約者保護機構」によるお客さま保護の内容や、保護の対象となる保険の種類等が変わりました。
主な改定点は、自動車保険・火災保険等の保険金支払いに関して、90%を補償する現行の制度から、破綻前に発生した事故および破綻後3か月間に発生した事故の保険金については全額支払われる制度に変わった点です。
(補償の内容は、ご加入の保険契約の種類や保険期間、保険契約者が個人・小規模法人であるかどうかなどにより異なります)。平成18年3月末までにご加入された保険契約についても、平成18年4月1日以降に保険会社が破綻した場合には、改正後の新制度による補償が適用されます。
詳細についてはこちら(損害保険契約者保護機構HP)をご覧ください

保険契約者が、個人・小規模法人(※1)・マンション管理組合(※2)である場合、損害保険契約者保護機構による補償の対象となります。
◎下表中、★印のない保険(「火災保険」と「その他の損害保険」以外の損害保険)は、保険契約者を問わず補償の対象となります。


(注)上記の保険種類に属する積立型保険を含みます。

※1 「小規模法人」とは、破綻時において、常時使用する従業員又は常時勤務する職員の数が20人以下の次の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含みます)をいいます。
 
(1) 日本法人
(2) その日本における営業所又は事務所を通じて保険契約が締結されている場合の外国法人
※2 「マンション管理組合」とは、建物の区分所有等に関する法律第3条・第65条に規定する団体であって、主として住居としての用途に供するものの管理を行うためのものをいいます。
※3・4 「短期傷害」とは、いわゆる傷害保険で保険期間1年以内の保険契約などが該当します。「海外旅行」とは、海外旅行保険が該当します。
※5 「高予定利率契約」に該当する場合は、補償割合が90%から追加で引下げられます。「高予定利率契約」とは、その保険料・責任準備金の算出の基礎となる予定利率が、破綻時から遡って過去5年間、基準料率(平成18年4月時点では3%)を常に超えていた保険契約をいいます(保険期間が5年を超えるもの、あるいは契約内容が同条件のまま5年を超えて自動継続されているものが対象となります)。

【追加引下げ後の補償割合の例】
〔計算式〕90%−(予定利率−基準利率)×5年分×1/2で求められた値となります。
〔計算例〕予定利率5%、基準利率3%の場合・・ 90%−(5%−3%)×5年分×1/2=補償割合85%(弁済率が下限です)

注1) 「火災保険」及び「その他の損害保険」について、保険契約者が個人・小規模法人・マンション管理組合(以下「個人等」といいます)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされている保険契約のうち、当該被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
注2) 破綻保険会社の財産状況により上記補償割合を上回る補償が可能である場合には、当該財産状況に応じた補償割合による給付を受けることができます。


以上

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