店舗休業保険にセットする特約条項の変更内容
(店舗休業保険の全てのご契約が対象) |
特約条項上の改定箇所 |
| 改定前 |
改定後 |
| 自動追加条項 |
(1)共済契約の取扱い
このご契約の他に共済契約がある場合は、共済契約による共済金と按分(注)して保険金をお支払いすることにしました。
| (注) |
「按分」とは、各保険契約(共済契約を含みます。)からお支払いする保険金(共済の場合は共済金)の合計額が損害の額等を超えないように、損害の額等を各契約で分担して、それぞれお支払いすることをいいます。 |
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(なし) |
第7条(共済契約の取扱い) |
(2)保険金の支払後に行う契約解除の際の保険料返還
従来、弊社が保険金をお支払いした後に、お客さままたは弊社が保険契約を解除等する場合、当該保険金相当額に対応する保険料を返還しないこととしておりましたが、これを返還することとしました。 |
(なし) |
第5条(保険料の返還−保険金を支払うべき損害が発生していたとき) |
(3)お客さま(ご契約者)の住所変更通知義務
お客さま(ご契約者)が住所を変更された場合は、弊社にご通知いただくことを新たに規定しました。 |
(なし) |
第4条(保険契約者の住所変更通知義務) |
(4)お客さま(ご契約者)または被保険者が複数の場合の取扱い
お客さま(ご契約者)または被保険者が複数の場合は、弊社が代表者1名を定めることを求めることができ、この場合には、代表者が他のお客さま(ご契約者)または被保険者を代理すること、また、おのおののお客さま(ご契約者)または被保険者は連帯してこの保険契約上の義務を負うことを新たに規定しました。 |
(なし) |
第6条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い) |
(5)訴訟を提起する裁判所
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起する規定を新設しました。 |
(なし) |
第8条(訴訟の提起) |