トップページ2007年4月1日 火災保険約款改定内容のご案内 > III.店舗総合保険をご契約のお客さま

III.店舗総合保険をご契約のお客さま

店舗総合保険普通保険約款の変更内容
(店舗総合保険の全てのご契約が対象)
約款上の改定箇所
改定前 改定後
1.共済契約の取扱い
従来、他の保険契約として取り扱う共済契約は、中小企業等協同組合法に基づく火災共済契約のみとしておりましたが、これを「火災保険に類似する共済契約全般」に変更し、このご契約の他に共済契約がある場合は、共済契約による共済金と按分(注)して保険金をお支払いすることにしました。
(注) 「按分」とは、各保険契約(共済契約を含みます。)からお支払いする保険金(共済の場合は共済金)の合計額が損害の額等を超えないように、損害の額等を各契約で分担して、それぞれお支払いすることをいいます。
第35条(火災共済契約の取扱) 第36条(共済契約の取扱い)
2.保険金の支払後に行う契約解除の際の保険料返還
従来、弊社が損害保険金または水害保険金をお支払いした後に、お客さままたは弊社が保険契約を解除等する場合、当該保険金相当額に対応する保険料を返還しないこととしておりましたが、これを返還することとしました。
第24条(保険料の返還−契約の無効・失効の場合)
第25条(保険料の返還−契約解除の場合)
第24条(保険料の返還−無効・失効の場合)
第25条(保険料の返還−解除の場合)
3.お客さま(ご契約者)の住所変更通知義務
お客さま(ご契約者)が住所を変更された場合は、弊社にご通知いただくことを新たに規定しました。
(なし) 第17条(通知義務)第6項および第7項
4.お客さま(ご契約者)または被保険者が複数の場合の取扱い
お客さま(ご契約者)または被保険者が複数の場合は、弊社が代表者1名を定めることを求めることができ、この場合には、代表者が他のお客さま(ご契約者)または被保険者を代理すること、また、おのおののお客さま(ご契約者)または被保険者は連帯してこの保険契約上の義務を負うことを新たに規定しました。
(なし) 第35条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
5.訴訟を提起する裁判所
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起する規定を新設しました。
(なし) 第37条(訴訟の提起)
6.他保険契約がある場合の持ち出し家財と水害保険金の支払額
このご契約が時価ベースで保険金をお支払いするご契約(注1)であって、かつ、新価ベースで保険金をお支払いする他のご契約(以下「他の新価契約」といいます。)がある場合、従来「損害保険金」については当該他の新価契約がないものとして計算した時価額を、「持ち出し家財保険金」および「水害保険金」については、他の新価契約と按分して計算した額をお支払いしておりましたが、「持ち出し家財保険金」および「損害割合が30%以上の場合の水害保険金(注2)」についても、「損害保険金」と同様、当該他の新価契約がないものとして計算した時価額をお支払いすることとしました(注3)(注4)
(注1) ご契約の対象が「建物」である場合は、「価額協定保険特約」、「新価保険特約」および「長期保険保険料一括払特約(新価実損払・限度額約定型)」がいずれもセットされていないご契約をいいます。ご契約の対象が「家財」である場合は、「価額協定保険特約(建物新価・家財新価用)」がセットされていないご契約をいいます。
(注2) 「損害割合が30%未満の場合の水害保険金」については、従来同様、他の新価契約との按分払となります。
(注3) 他の新価契約では、このご契約でお支払いする時価額と新価額との差額が支払われます。
(注4) 「価額協定保険特約」、「新価保険特約」または「長期保険保険料一括払特約(新価実損払・限度額約定型)」をセットしたご契約におけるご契約の対象(建物または家財)のうち、新価ベースで保険金をお支払いすることとなっているご契約の対象については、他の新価契約との按分払となります。
第14条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)第2項 第14条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)第4項
店舗総合保険にセットする特約条項の変更内容
(下記の特約条項をセットされたご契約のみが対象)
特約条項上の改定箇所
改定前 改定後
価額協定保険特約条項
(建物新価・家財新価用)

価額協定保険特約条項

(建物新価・家財時価用)
時価ベースで保険金をお支払いする他の保険契約がある場合には、「価額協定保険特約の種類が建物新価・家財新価用の場合の持ち出し家財保険金」および「損害割合が30%以上の場合の水害保険金」についても、他の保険契約が優先して支払われることとしました。 第6条(この特約条項を付帯しない他の保険契約がある場合の損害保険金の支払額) 第6条(再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約がある場合の保険金の支払額)
新価保険特約条項 従来、この特約条項と同種の特約条項をセットしない他の保険契約として取り扱う共済契約は、中小企業等協同組合法に基づく火災共済契約のみとしておりましたが、これを「火災保険に類似する共済契約全般」に変更しました。 (なし) 新価保険自動追加条項(4)

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