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II.住宅火災保険をご契約のお客さま

住宅火災保険普通保険約款の変更内容
(住宅火災保険の全てのご契約が対象)
約款上の改定箇所
改定前 改定後
1.共済契約の取扱い
従来、他の保険契約として取り扱う共済契約は、中小企業等協同組合法に基づく火災共済契約のみとしておりましたが、これを「火災保険に類似する共済契約全般」に変更し、このご契約の他に共済契約がある場合は、共済契約による共済金と按分(注)して保険金をお支払いすることにしました。
(注) 「按分」とは、各保険契約(共済契約を含みます。)からお支払いする保険金(共済の場合は共済金)の合計額が損害の額等を超えないように、損害の額等を各契約で分担して、それぞれお支払いすることをいいます。
第25条(火災共済契約の取扱) 第26条(共済契約の取扱い)
2.保険金のお支払後に行う契約解除の際の保険料返還
従来、弊社が損害保険金をお支払いした後に、お客さままたは弊社が保険契約を解除等する場合、当該保険金相当額に対応する保険料を返還しないこととしておりましたが、これを返還することとしました。
第14条(保険料の返還−契約の無効・失効の場合)
第15条(保険料の返還−契約解除の場合)
第14条(保険料の返還−無効または失効の場合)
第15条(保険料の返還−解除の場合)
3.お客さま(ご契約者)の住所変更通知義務
お客さま(ご契約者)が住所を変更された場合は、弊社にご通知いただくことを新たに規定しました。
(なし) 第8条(通知義務)第5項および第6項
4.お客さま(ご契約者)または被保険者が複数の場合の取扱い
お客さま(ご契約者)または被保険者が複数の場合は、弊社が代表者1名を定めることを求めることができ、この場合には、代表者が他のお客さま(ご契約者)または被保険者を代理すること、また、おのおののお客さま(ご契約者)または被保険者は連帯してこの保険契約上の義務を負うことを新たに規定しました。
(なし) 第25条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
5.訴訟を提起する裁判所
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起する規定を新設しました。
(なし) 第27条(訴訟の提起)
6.屋外設備装置等をご契約の対象とした場合における地震火災費用保険金の取扱い
従来、門、へい、かき以外の屋外設備装置(物干、燃料タンク等)および屋外設備装置内に収容される家財については、これらをご契約の対象とされていた場合であっても、地震火災費用保険金についてはお支払いの対象外としておりましたが(注1)、これを改め、新たにお支払いの対象としました。(注2)
(注1) 門、へい、かきについては、既に従来より地震火災費用保険金のお支払いの対象となっております。(門、へい、かきは、特別の約定がないかぎり「建物」として取扱われます。)
(注2) 門、へい、かき以外の屋外設備装置およびそれらに収容される家財をご契約の対象に含めていない場合は、従来と同様、お支払いの対象外となります。
第1条(保険金を支払う場合)第7項 第1条(保険金を支払う場合)第7項
住宅火災保険にセットする特約条項の変更内容
(下記の特約条項をセットされたご契約のみが対象)
特約条項上の改定箇所
改定前 改定後
住宅用防災機器条項 住宅用防災機器割引の新設に伴い、本割引を適用した物件の防災機器が有効でなくなった場合におけるお客さまの弊社への通知義務を新たに規定しました。 (なし) 新設(住宅用防災機器割引を適用するご契約に適用されます。)

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