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地震保険料控除制度の創設と損害保険料控除制度の廃止について

平成18年度税制改正において改正された、保険料控除制度についてお知らせいたします。

平成19年(2007年)1月1日から「地震保険料控除」が創設されました。
  地震保険料控除は、国税は平成19年(2007年)分以降の所得税、地方税は平成20年度(2008年度)分以降の個人住民税について適用されます。

火災保険・傷害保険等に適用されていた損害保険料控除は、平成18年(2006年)12月31日をもって廃止されました。
  ただし、経過措置として、下記(1)〜(3)の全てを満たすご契約については、従前の長期損害保険料控除が適用されます。
 
(1) 平成18年12月31日までにご契約手続をいただき、かつ平成18年12月31日までに保険のご契約期間を開始しているご契約
(2) 保険期間(ご契約期間)が10年以上で、満期返れい金がある積立型保険のご契約
(3) 平成19年1月1日以降、保険料が変更となる異動がないご契約(注)
 
(注) 本サイト開設時(2006年10月)は、所得税法付則に基づいて「ご契約内容に変更がないこと」とご案内しておりましたが、この後、国税庁より、具体的には「保険料が変更となる異動がないこと」として取り扱う旨が通達されています。
 
積立火災保険の場合、地震保険部分の保険料変更(地震の中途付帯を含む)は当該「変更」には該当しません。
保険料の変更を伴う異動が発生した、その年分から(年初1月に遡り)経過措置の適用対象外となります。

改正後の保険料控除の限度額と適用時期
 
 
(※1) 地震保険料と長期損害保険料の合算控除限度額は、所得税50,000円、住民税25,000円となります。
ただし、地震保険料と長期損害保険料の双方に該当する積立火災保険は、1契約単位にいずれか一方しか控除の適用は認められません。
(※2) 控除限度額は、従前の長期損害保険料控除の基準が適用されるため、払込保険料の合計額によって異なります。

参考: 日本損害保険協会ホームページ「地震保険料控除」
   (損害保険料控除制度(改正前)と、地震保険料控除制度(改正後)の対比等)
  国税庁ホームページ「タックスアンサー No.1145 地震保険料控除」
  財務省ホームページ「地震保険料控除制度の創設について」
   (地震保険料控除制度創設の背景等)

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