


| 平成18年度税制改正において改正された、保険料控除制度についてお知らせいたします。 |

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平成19年(2007年)1月1日から「地震保険料控除」が創設されました。 |
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地震保険料控除は、国税は平成19年(2007年)分以降の所得税、地方税は平成20年度(2008年度)分以降の個人住民税について適用されます。 |

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火災保険・傷害保険等に適用されていた損害保険料控除は、平成18年(2006年)12月31日をもって廃止されました。 |
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ただし、経過措置として、下記(1)〜(3)の全てを満たすご契約については、従前の長期損害保険料控除が適用されます。 |
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| (1) |
平成18年12月31日までにご契約手続をいただき、かつ平成18年12月31日までに保険のご契約期間を開始しているご契約 |
| (2) |
保険期間(ご契約期間)が10年以上で、満期返れい金がある積立型保険のご契約 |
| (3) |
平成19年1月1日以降、保険料が変更となる異動がないご契約(注) |
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| (注) |
本サイト開設時(2006年10月)は、所得税法付則に基づいて「ご契約内容に変更がないこと」とご案内しておりましたが、この後、国税庁より、具体的には「保険料が変更となる異動がないこと」として取り扱う旨が通達されています。 |
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積立火災保険の場合、地震保険部分の保険料変更(地震の中途付帯を含む)は当該「変更」には該当しません。 |
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保険料の変更を伴う異動が発生した、その年分から(年初1月に遡り)経過措置の適用対象外となります。 |
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改正後の保険料控除の限度額と適用時期 |
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| (※1) |
地震保険料と長期損害保険料の合算控除限度額は、所得税50,000円、住民税25,000円となります。
ただし、地震保険料と長期損害保険料の双方に該当する積立火災保険は、1契約単位にいずれか一方しか控除の適用は認められません。 |
| (※2) |
控除限度額は、従前の長期損害保険料控除の基準が適用されるため、払込保険料の合計額によって異なります。 |
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