• 2015年4月1日

財形傷害保険にご加入いただいているお客さまへ/
平成27年4月1日以降、財形傷害保険の約款を改定します。

平成27年4月1日より財形傷害保険普通保険約款の改定を実施することといたしました。
お客さまにご加入いただいております財形傷害保険契約につきましても、平成27年4月1日以降は、改定後の普通保険約款を適用させていただきます。
主な改定点、改定後の普通保険約款等につきまして、下記のとおりご案内いたします。

  • (注)財形傷害保険普通保険約款とは、財形貯蓄傷害保険普通保険約款、財形年金傷害保険普通保険約款、財形住宅傷害保険普通保険約款をいいます。

改定の背景

育児休業等の取得推進ならびに2年を超える長期の育児休業制度を整備する企業が増加していることを背景として、2013年6月に閣議決定された「日本再興戦略」において、男女が共に仕事と子育て等を両立できる環境整備の促進が提起されました。本提起を受け、2015年4月から租税特別措置法施行令および同施行規則の一部が改正されます。
新制度では、財形制度を利用する勤労者が育児休業等を取得する際に所定の申告書を提出することで、2年を超える払込の中断が生じた場合であっても、育児休業等の終了日まで引き続き非課税措置を適用することができるようになります。
この制度改正を踏まえ、当社の財形傷害保険につきましても、2015年4月から、普通保険約款を改定することになりましたので、ご案内申し上げます。
併せて他の改定も実施しますので、改定内容の詳細は、以下をご参照ください。

<制度改正のイメージ>

  • 「育児休業等」とは、2015年4月1日以降に取得する、産前産後休業および法令に基づいた3歳未満の子を養育するためにする休業をいいます。

財形傷害保険 普通保険約款の主な改定概要

改定点 内容
育児休業等取得に伴う、積立中断期間の延長特例条項の新設 2015年4月からの、租税特別措置法施行令および同施行規則の一部改正を踏まえ、育児休業等期間(子供が3才に達するまで)の積立中断延長を可能といたします。
  • 2015年4月以降に育児休業等を取得し、所定の書類を提出したご契約者さまに限りますのでご注意ください。
返れい金に関する代理請求条項の新設 一部の返れい金について、ご契約者さまが高度障害状態等、返れい金を請求できない事情があり、かつ、返れい金を受け取るべきご契約者さまの代理人がいない場合に、配偶者の方(法律上の配偶者に限ります。)など代理請求人による返れい金の請求を可能といたします。
  • ご契約者さまからのお申し出による払出しは、代理請求人による請求の対象とはなりません。

改定後の普通保険約款