• 2013年10月1日

財形傷害保険にご加入いただいているお客さまへ/
平成25年10月1日以降、財形傷害保険の約款を改定します。

平成25年10月1日より財形傷害保険普通保険約款の改定を実施することといたしました。
お客さまにご加入いただいております財形傷害保険契約につきましても、平成25年10月1日以降は、改定後の普通保険約款を適用させていただきます。
主な改定点、改定後の普通保険約款等につきまして、下記のとおりご案内いたします。

なお、今回の改定は、お客さまの積立金残高への影響はなく、また、予定利率にも変更はございません。

財形傷害保険 普通保険約款の主な改定概要

改定点 内容
(1)「酒気帯び運転」の補償対象外化
  • 「保険金をお支払いしない場合」として規定する事由のうち、「酒酔い運転」を「酒気帯び運転」(道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態での運転)に変更します。
(2)「入浴中の溺水」の補償対象外化
  • 「入浴中の溺水(注)」を「保険金をお支払いしない場合」に追加します。ただし、入浴中の溺水が、当社が保険金を支払うべき傷害によって生じた場合には、保険金をお支払いします。
    (注)溺水…水を吸引したことによる窒息をいいます。
(3)「誤嚥(えん)性肺炎」の補償対象外化
  • 「誤嚥(えん)(注)によって生じた肺炎」を「保険金をお支払いしない場合」に追加します。誤嚥(えん)が生じた原因が傷害であっても、誤嚥(えん)によって生じた肺炎により死亡・入院等に至った場合には、保険金をお支払いしません。
    (注)誤嚥(えん)…食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
(4)その他
  • 反社会的勢力への対応に伴う商品改定を行います。

改定後の普通保険約款