• 2013年8月1日

傷害疾病保険(個人用)改定のお知らせ

「傷害疾病保険」は、商品改定および料率改定を行いました。これに伴い、補償内容の一部や保険料が変更となります。
(平成25年10月1日以降を始期日とするご契約をされているお客さまが対象となります。)

  • 「傷害疾病保険」の新規販売は終了させていただいており、継続のみのお取り扱いになります。

補償内容の一部が変わります

変更の概要は下記のとおりです。特に補償範囲が縮小となる変更については、変更内容を十分ご確認ください。

  • 補償範囲の縮小が含まれる項目に縮小または一部縮小を、拡大が含まれる項目に拡大または一部拡大を付しています。
(1) 傷害後遺障害
保険金の改定
傷害保険独自の「支払区分表」から、政府労災に準拠した「後遺障害等級表」に基づいたお支払方法に変更します。
(2) 傷害入院保険金の見直し

一部縮小 一部拡大

  • 傷害入院保険金をお支払いする場合として、「平常の業務に従事することまたは平常の生活ができない場合」を要件としていましたが、この要件を廃止します。
  • 入院に準ずる状態(両眼の矯正視力が0.06以下になっている場合等)も入院とみなしていましたが、この取扱いを廃止します。
(3) 傷害通院保険金
の見直し

一部縮小 一部拡大

  • 傷害通院保険金をお支払いする場合として、「平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じた場合」を要件としていましたが、この要件を廃止します。
  • 実際に通院しない場合でも、傷害を被った部位を固定するためにギプス等の固定具を常時装着した場合、通院したものとみなす取扱い(みなし通院)を行っておりましたが、そのみなし通院における支払対象とする傷害の種類、固定する部位、固定具の種類を明確化しました。
傷害の種類 骨折、脱臼、靭(じん)帯損傷等
固定する部位

次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)を固定する場合に限ります。

  • 長管骨(注1)または脊柱
  • 長管骨(注1)に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨(注1)を含めギプス等の固定具を装着した場合に限ります。
  • 肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。
ギプス等の
固定具の種類
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(注2)に限ります。
  • (注1)上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。
  • (注2)硬性コルセット、創外固定器等をいいます。屈曲・伸展等の関節運動が可能な装具等(バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸(けい)椎カラー等)は含まれません。
(4) 「酒気帯び運転」の補償対象外化

縮小

傷害保険金等の「保険金をお支払いしない場合」として規定する事由のうち、「酒酔い運転」を「酒気帯び運転」(道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態での運転)に変更します。
(5) 「入浴中の溺水」の補償対象外化

縮小

「入浴中の溺水(注)」を傷害保険金等の「保険金をお支払いしない場合」に追加します。ただし、入浴中の溺水が、当社が保険金を支払うべき傷害によって生じた場合には、保険金をお支払いします。

  • (注)溺水・・・水を吸引したことによる窒息をいいます。
(6) 「誤嚥(えん)性肺炎」の補償対象外化

縮小

「誤嚥(えん)(注)によって生じた肺炎」を傷害保険金等の「保険金をお支払いしない場合」に追加します。誤嚥(えん)が生じた原因が傷害であっても、誤嚥(えん)によって生じた肺炎により死亡・入院等に至った場合には、保険金をお支払いしません。

  • (注)誤嚥(えん)・・・食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
(7) 建物火災の
補償対象外化

縮小

「お子さま向けプラン」のみにセットされる「交通事故危険増額支払(倍数方式)特約」において、次の事由によるケガを増額支払の対象外とします。

  • [1]道路通行中の被保険者が、次のいずれかに該当する事故によって被ったケガ
    • ア.建造物・工作物等の倒壊または建造物・工作物等からのものの落下
    • イ.崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下
    • ウ.火災または破裂・爆発
  • [2]建物火災
(8) 親族の範囲の変更

拡大

家族型補償および賠責系特約の被保険者について、親族の範囲を次のとおり拡大します。

  • 本人または配偶者と「生計を共にする」ことを要件としていましたが、この生計同一要件を不要とします。
  • 配偶者のみの親族を新たに親族の範囲に含めます。
(9) ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(B)の「目撃者」の範囲の拡大

拡大

本特約では、「同伴競技者以外の第三者」によるホールインワンまたはアルバトロスの目撃が保険金お支払いの要件となりますが、従来認めていなかった「帯同者」および「ゴルフコンペ参加者」を目撃者として取り扱います。

保険料が変わります

料率改定を実施し、保険料を変更します。多くの方は保険料が引上げとなります。

詳細は取扱代理店・扱者/仲立人または当社までお問い合わせください。