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2010年10月1日から金融ADR制度がスタートしました

金融ADR制度について

金融分野の裁判外紛争解決制度であり、金融商品やサービスの苦情に対し的確に対応する体制作りを通じて、利用者保護の充実を図ることを目的としたものです。

当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と、手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申立てを行うことができます。同協会内の、「そんぽADRセンター」が窓口となります。

そんぽADRセンター

損害保険に関する一般的な相談のほか、保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社の業務に関連する苦情や紛争に対応するため、一般社団法人日本損害保険協会内に設置されたお客様対応窓口です。同センターでは、受け付けた苦情について、損害保険会社に通知して対応を求めることで当事者同士の交渉による解決を促すとともに、当事者間で問題の解決が図れない場合には、専門の知識や経験を有する弁護士などが中立・公正な立場から和解案を提示し、紛争解決に導きます。

なお、同センターが取り扱う苦情や紛争の範囲は、一般社団法人日本損害保険協会と指定紛争解決機関に関する手続実施基本契約を締結した損害保険会社に関連するものに限られます。

詳しくは、同協会のホームページ(http://www.sonpo.or.jp/pr/adr/)をご参照ください。



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