• 2010年10月1日

火災保険の「保険の対象の追加、特約の中途セット」の制限について
(平成21年12月31日以前を保険始期とするご契約の取扱い)

1.平成22年1月1日以降は、保険の対象の追加を行うことができません

例)建物を対象としたホームライフ総合保険のご契約に、「家財」を追加されたい場合

保険期間の中途で、家財を保険の対象に追加するお取扱いはできません。
家財をご契約されたい場合は、GKすまいの保険にて別途ご契約していただきます。
詳しくは、保険証券記載の取扱代理店または当社までお問い合わせください。

例)A店、B店の設備什器等を対象としたご契約に、「新店舗C店の設備・什器等」を追加されたい場合

保険期間の中途で、新たな店舗を保険の対象に追加するお取扱いはできません。
新店舗の設備・什器等をご契約されたい場合は、既存のご契約とは別にご契約していただきます。
詳しくは、保険証券記載の取扱代理店または当社までお問い合わせください。

2.平成22年1月1日以降は、特約の中途セットを行うことができません

例)ホームライフ総合保険のご契約に、個人賠償責任総合担保特約を中途でセットされたい場合

保険期間の中途で、個人賠償責任総合担保特約をセットするお取扱いはできません。
なお、自動車保険や傷害保険をご契約いただいているお客さまの場合、その保険に中途セットいただける場合があります。
詳しくは、保険証券記載の取扱代理店または当社までお問い合わせください。

例)新ビジネスピカイチのご契約に、賠償責任補償特約を中途でセットされたい場合

保険始期日が平成21年12月31日以前のご契約では、保険期間の中途で賠償責任補償特約をセットすることはできません。
賠償責任の補償をご希望の場合は、別途、賠償責任保険をご契約していただくか、現在の火災保険契約を解約していただき、賠償責任補償特約をセットした新たな火災保険契約をご契約していただきます。
詳しくは、保険証券記載の取扱代理店または当社までお問い合わせください。

なお、地震保険の中途セットは、平成22年1月1日以降も可能です。