• 2010年4月1日

財形傷害保険にご加入いただいているお客さまへ/
平成22年4月1日以降、保険法施行等に伴い、財形傷害保険の約款を改定します。

平成22年4月1日の保険法の施行に伴い、財形傷害保険普通保険約款の改定を実施することといたしました。
お客さまにご加入いただいております財形傷害保険契約につきましても、普通保険約款の規定に基づき、4月1日以降は、改定後の普通保険約款を適用させていただきます。(保険法についてはこちらをご参照ください。)
主な改定点、改定後の普通保険約款等につきまして、下記のとおりご案内いたします。

なお、今回の改定は、保険法の規定にあわせた変更と約款文言の平易化等を実施するもので、お客さまの積立金残高への影響はなく、また、予定利率にも変更はございません。

財形傷害保険 普通保険約款の主な改定概要

改定点 内容
(1)保険金のお支払時期
  • ご請求手続が完了してから原則として30日以内に保険金をお支払いします。
    当社が保険金をお支払いするために特別な照会または調査が不可欠な場合には、保険金をお支払いするために確認が必要な事項とその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知し、その時期までに保険金をお支払いします。
(2)代理請求人制度の導入
  • 事故により高度障害状態となり意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、当社の承認を得て、被保険者と同居または生計を共にする配偶者等(代理請求人)が保険金請求できることを規定しました。
(3)重大事由による解除
  • 故意に事故を発生させたり、保険金請求について詐欺を行うなど、保険契約の存続を困難とする重大な事由があった場合には、当社から保険契約を解除させていただくことがあることを規定しました。
(4)重過失免責を規定
  • 被保険者、保険金を受け取るべき方の故意による傷害に加え、「重過失」による傷害に対しても保険金を支払わないことを規定しました。
(5)ウイルス性食中毒が傷害に含まれないことの明確化
  • ウイルス性食中毒は傷害に含まれないことを約款上規定し、保険金支払の対象とならないことを明確化しました。
(6)告知義務・通知義務
  • 保険契約を締結する際には、危険に関する「重要な事実」のうち、当社が保険申込書等で「告知事項」として質問する項目に保険契約者等が回答する形で告知をいただく方式としました(質問応答方式)。
  • 従来規定していた、「身体の傷害に対して保険金を支払うべき他の保険契約を締結するとき」の当社への通知義務を削除しました。

改定後の普通保険約款

財形傷害保険の保険金請求時にご提出いただく書類

被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの代理人を含みます。)が保険金の請求を行う際の書類をご案内します。