• 2010年4月1日

保険法施行に伴う当社商品の取扱いのご案内

保険法の施行(平成22年4月1日)に伴い、当社では、平成22年1月1日より順次、各商品の保険約款の改定およびご加入手続・保険金のお支払方法等の見直しを実施します。

保険法とは

保険法とは、社会経済情勢の変化に対応して、新たに保険契約に関するルールを定めた法律です。従来の「商法」における保険に関する規定を約100年ぶりに全面的に改正し、単独の法律として制定するとともに、保険契約者、被保険者および保険金受取人等の一層の保護が図られています。
なお、保険法の主な内容と当社の対応の詳細につきましては、 [個別項目における当社の対応]をご覧下さい。

商品改定のスケジュールについて

当社では、平成22年1月1日から各商品の保険約款、各種お手続きの内容を保険法に沿った内容に順次改定し、保険法の施行(平成22年4月1日)までに、すべての商品の保険約款の改定およびご加入手続き・保険金のお支払方法等の見直しを実施します。
各商品の改定実施時期・対象契約は、下表のとおりです。
なお、改定内容の詳細につきましては、ご契約(ご継続)時に、各商品のパンフレット、「重要事項のご説明」、普通保険約款等でご確認ください。

商品名 商品改定時期
自動車保険、火災保険・地震保険、傷害保険・所得補償保険、積立保険など下記を除く商品 平成22年1月1日以降保険始期契約
終身医療保険、介護保険(V-CARE)、新種保険(賠償責任保険、労災総合保険、動産総合保険等)、貨物・運送保険、船舶保険、航空保険、財形傷害保険、確定拠出年金積立傷害保険 平成22年4月1日以降保険始期契約
  • 自賠責保険の改定時期は、決定次第ご案内します。
  • 保険法の対象外である保証契約および保証委託契約は、改定は行いません。

すでにご契約されているご契約者さまへ

保険法の一部の規定は、すでにご契約されている保険契約(保険始期が[商品改定のスケジュールについて]に記載の商品改定時期より以前の契約)にも適用されます。

1.保険金のお支払時期(関連条文:保険法第21条、第81条)<保険金を受け取る方に関する事項>

概要

保険金をお支払いする期限を請求手続完了後原則30日と定め、特別な照会・調査が不可欠であり期限を延長する場合における期限に関する規定を明確にします。

適用時期・対象契約
適用時期 平成22年1月1日以降に保険事故が発生した場合に上記のお取扱いとなります。(注)
  • 保険法施行日(平成22年4月1日)に先立ち実施します。
対象契約 すべての保険契約
  • (注)法人・個人事業主のお客さま向けの一部の商品は取扱いが異なることがあります。

2.賠償責任保険契約についての先取特権(さきどりとっけん)(関連条文:保険法第22条)<賠償責任保険契約で補償される事故において、損害賠償請求権を有する方に関する事項>

概要
  • (1)損害賠償金に対する保険金請求権について、被害者に他の債権者に優先して支払を受ける権利(先取特権[さきどりとっけん])が認められます。
  • (2)損害賠償金に対する保険金請求権は、譲り渡し、質権の目的とし、または差し押さえることができません。
適用時期・対象契約
適用時期 上記概要(1)について:
保険法施行日(平成22年4月1日)以降に事故が発生した場合に上記のお取扱いとなります。
上記概要(2)について:
保険法施行日(平成22年4月1日)以降に上記のお取扱いとなります。
対象契約
保険種目 対象となる保険商品(保険契約・特約)
自動車保険 対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、日常生活賠償特約
火災保険 個人賠償責任総合担保特約、借家人賠償責任総合担保特約、建物賠償責任担保特約 など、賠償責任を補償する各種特約
傷害保険 個人賠償責任危険担保特約、借家人賠償責任担保特約、受託品賠償責任担保特約、レンタル用品賠償責任担保特約 など、賠償責任を補償する各種特約
賠償責任保険 個人賠償責任保険、ゴルファー保険など、各種賠償責任保険
企業向け商品(労災総合保険、建設工事保険、貨物・運送保険、船舶保険など) 賠償責任を補償する各種保険・特約

3.保険金受取人による介入権(関連条文:保険法第89条~91条)<保険金を受け取る方に関する事項>

概要

債権者(差押権者等)による保険契約の解約請求があった場合であっても、保険金受取人となる方が所定の手続きを行うことで、保険契約を存続させることができます。

適用時期・対象契約
適用時期 保険法施行日(平成22年4月1日)以降に債権者が当社に保険契約の解約を請求した場合に上記のお取扱いとなります。
対象契約 終身医療保険、介護保険(V-CARE)、介護費用保険 など

4.その他

上記の他、以下の保険法の規定なども適用となりますが、ご契約のお取扱いに基本的な変更はありません。

傷害保険契約等における被保険者による解約請求(被保険者離脱制度)について

概要

保険契約者と被保険者(保険の対象となる方)が異なる傷害保険契約等において、一定の要件を満たす場合に、被保険者からの解約(離脱)請求を認める規定が設けられました。

適用時期・対象契約

商品名 対象契約
傷害保険、所得補償保険、積立傷害保険 など 平成22年1月1日以降の保険始期契約
終身医療保険、介護保険(V-CARE) など 平成22年4月1日以降の保険始期契約