• ビジネスキーパーの2023年10月1日以降始期契約についてのご説明です。
  • 2023年9月30日以前始期契約も含めた詳細は、パンフレットPDF一覧をご覧ください。

事故の際のさまざまな費用も補償します。

財物損害の補償

臨時費用保険金

損害保険金をお支払いする場合に臨時費用保険金をお支払いします。

事故の際の臨時費用にあてていただくもので、損害保険金の10%をお支払いします。
(1回の事故につき1敷地内ごとに100万円が限度)

残存物取片づけ費用保険金

損害保険金をお支払いする場合において、残存物の取片づけ費用を支出した場合にお支払いします。

損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけ、清掃に必要な費用をお支払いします。
(損害保険金×10%が限度)

失火見舞費用保険金

火災、破裂・爆発により第三者の所有物を滅失・損傷・汚損させた場合にお支払いします。
(被災世帯または法人数×20万円、1回の事故につき保険金額×20%限度)

  • 第三者の所有物で被保険者以外の方が占有する部分から発生した火災、破裂・爆発により被保険者の保険の対象が損害を受け、この保険の対象を経由して第三者の所有物に損害を与えた場合はお支払いの対象となりません。

地震火災費用保険金

地震、もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災によって保険の対象が一定の損害を受けた場合に保険金額の5%をお支払いします。
(1回の事故につき1敷地内ごとに一般物件の場合は300万円、工場物件の場合は2,000万円が限度)

修理付帯費用保険金

契約プランでお支払い対象となる事故によって保険の対象に損害が生じた結果、保険の対象の復旧にあたり当社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用(仮店舗の賃借費用等)をお支払いします。
(1回の事故につき1敷地内ごとに保険金額×30%、または一般物件の場合は1,000万円、工場物件の場合は5,000万円のいずれか低い額が限度)

看板修復費用保険金

建物または設備・什器等が保険の対象である場合において、損害保険金のお支払い対象となる事故により、保険証券記載の建物または設備・什器等が所在する敷地内またはその敷地内から5メートル以内にある被保険者所有の屋外所在の移動式看板が損害を受け、損害を受けた看板を復旧するために要した費用をお支払いします。
(1回の事故につき免責金額3万円、1回の事故につき10万円が限度)

損害防止費用

火災、落雷、破裂・爆発の事故による損害の発生または拡大の防止のために支出した必要または有益な所定の費用(消火薬剤等の再取得費用等)をお支払いします。

権利保全行使費用

事故発生時に、当社が代位取得する債権の保全・行使に必要な手続きのための費用をお支払いします。

緊急処置費用保険金

保険金のお支払い対象となる事故によって、被保険者が所有する保険の対象に損害が生じた結果、保険の対象である建物、機械・設備等のサビまたは腐食等による損害の発生または拡大を防止するために、当社の指定する災害復旧専門会社が実施した緊急処置の費用をお支払いします。
(1回の事故につき、5,000万円が限度)

休業損害の補償

営業継続費用保険金

休業損害保険金のお支払い対象となる事故によって、標準営業収益(注)に相当する額の減少を防止または軽減するために、復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち、通常要する費用を超える部分をお支払いします。
(1回の事故につき、「500万円」または「営業継続費用の支出によって減少させることができた休業日数×補償日額」のいずれか高い額が限度となります。)

  • (注)事故発生直前12か月のうち、復旧期間に応当する期間の営業収益をいいます。

営業再開時臨時費用保険金

休業損害保険金のお支払い対象となる事故によって、復旧期間終了後30日以内に、売上高回復のための所定の費用(営業再開を広告するための広告費用など)を当社の承認を得て支出した場合にお支払いします。
(1回の事故につき、1敷地内ごとに休業損害保険金×10%または100万円のいずれか低い額が限度となります。)

損失防止費用

火災、落雷、破裂・爆発の事故が生じた場合に、その損失の発生または拡大の防止のために支出した必要または有益な所定の費用(消火薬剤等の再取得費用等)をお支払いします。

権利保全行使費用

事故発生時に、当社が代位取得する債権の保全・行使に必要な手続きのための費用をお支払いします。

緊急処置費用保険金

保険金のお支払い対象となる事故によって、被保険者が所有する保険の対象に損害が生じた結果、保険の対象である建物、機械・設備等のサビまたは腐食等による損害の発生または拡大を防止するために、当社の指定する災害復旧専門会社が実施した緊急処置の費用をお支払いします。
(1回の事故につき、5,000万円が限度)