• 2021年4月1日以降始期契約についてのご説明です。

2021年3月31日までの始期契約の方はパンフレットPDF一覧をご覧ください。

建設工事保険では、次のような損害に対して保険金をお支払いします。

1. 火災、爆発、落雷によって生じた損害

建設中の建物の溶接作業中、火花により建物に着火した。

2. 台風、旋風、竜巻、暴風、突風等の風災によって生じた損害

台風のため建設中の建物にひび割れが生じた。

3. 高潮、洪水等の水災によって生じた損害

洪水のため建設中の建物が川に流された。

4. 豪雨による土砂崩れ等によって生じた損害

土砂崩れが起こり建設中の建物が損壊した。

5. 盗難によって生じた損害

工事現場に保管中の工事用材料が盗まれた。

6. 設計、施工、材質または製作の欠陥に起因する事故によって生じた損害(注)

施工の欠陥により建設中の建物が崩壊した。
  • (注) 設計、施工、材質または製作の欠陥により、崩壊・倒壊・破損等の不測かつ突発的な事故による損害が生じた場合のみ保険金をお支払いします。欠陥そのものを除去するための費用に対しては保険金をお支払いしません。

7. 労働者、従業員の取扱上の過失または第三者の悪意によって生じた損害

クレーン作業中に資材が落下し損壊した。

8. 航空機の落下、車両の衝突等によって生じた損害

トラックが衝突し建設中の建物が半壊した。

9. 不測かつ突発的な事故によって生じた損害

不測かつ突発的な事故が発生した。

  • 台風、旋風、竜巻、暴風、突風その他の風災、高潮、洪水、内水氾濫その他の水災、豪雨による土砂崩れ、雹(ひょう)災、雪(豪雪の場合におけるその雪の重み・落下等もしくは雪崩(なだれ)をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業を除きます。)、氷、降雨またはこれらに類似の事由によって生じた事故は、最初の事故が生じてから保険期間中72時間以内に同様の事由によって生じた事故を1回の事故とみなします。
  • 保険契約の申込日以前(申込日を含みます。)に気象庁が、その発生および命名を発表した台風によって生じた事故(その台風により影響された他の低気圧または前線による強風および豪雨によって生じた事故を含みます。)により保険の対象に生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。