- ※2021年10月1日以降始期契約についてのご説明です。
2021年9月30日までの始期契約の方はパンフレットPDF一覧をご覧ください。
土木工事保険では、下記に記載された保険金が支払われます。ただし、適用される特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
- (注)お支払いする保険金は、1事故および保険期間通算の支払限度額を限度とします。
復旧費
- 損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために直接要する修理費およびその修理に直接必要な排土費用および排水費用(湧水の排水費用を除きます。)をいいます。
- 復旧費は、請負金額の内訳書を基礎として算出します。ただし、内訳書に損料または償却費を計上した工事用仮設材等については、損害が生じた地および時における価額とし、損害が生じた工事用仮設材等を復旧することができ、復旧によって工事用仮設材等の価額が増加した場合は、その増加額を差し引きます。
- 次の費用・価額は復旧費に含みません。
- 1.工事内容の変更による増加費用
- 2.保険の対象の損傷復旧方法の研究費用もしくは調査費用または復旧作業の休止もしくは手待ち期間の手待ち費用
- 3.損害の防止または軽減のために支出した費用
- 4.残存物の価額
等
免責金額
- 保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいい、工事の種別により、契約時にその都度設定させていただきます。
- 標準的な免責金額は次のとおりです。
- 1.火災・破裂・爆発による損害…なし
- 2.盗難による損害…1事故につき10万円
- 3.その他の損害
- a.配管工事・地下鉄工事・鉄道工事…1事故につき100万円
- b.土地造成・橋梁(下部工)工事…1事故につき200~500万円
- c.港湾工事・トンネル工事・ダム工事…1事故につき500~1,000万円
保険金額・支払限度額
保険金額は、請負金額(注)と同額となるよう設定してください。保険金額が請負金額(注)に不足する場合には、不足する割合によりお支払いする保険金を削減します。
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいい、1事故限度額および期間中限度額をそれぞれ設定します。
保険期間の中途において請負金額(注)に変更が生じた場合は、保険金額を調整する必要があります。
- (注)請負契約金額に算入されていない支給材料がある場合はその全額を請負契約金額に加算し、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた額とします。