• 2021年10月1日以降始期契約についてのご説明です。

2021年9月30日までの始期契約の方はパンフレットPDF一覧をご覧ください。

土木工事保険では、次のような損害に対して保険金をお支払いします。

1. 火災、爆発によって保険の対象に生じた損害

地下鉄工事で火災が発生した。

2. 暴風、高潮、洪水、集中豪雨、内水氾濫、落雷等の自然変象によって生じた損害

集中豪雨で工事中のダムが決壊した。

3. 土砂崩れ等によって保険の対象に生じた損害

土砂崩れで工事中のトンネルが崩壊した。

4. 盗難によって生じた損害

工事現場に保管中の工事用資材が盗まれた。

5. 労働者、従業員の取扱上の拙劣・過失または第三者の悪意によって生じた損害

従業員がショベルカーの運転中誤って工事中の構造物に衝突した。

6. 施工、材質または製作の欠陥に起因する事故によって保険の対象の他の部分に生じた損害(注)

成分の割合誤りによりコンクリートが崩落し、床面が破損した。
  • (注) 施工、材質または製作の欠陥そのものの修理・取替・補強費用を補償するものではなく、その欠陥によって崩壊・倒壊・破壊などの不測かつ突発的な事故による損害が発生した場合に限り補償します。

7. 航空機の落下、車両・船舶等の衝突によって生じた損害

船舶が工事中の橋脚に衝突した。

8. 豪雪の場合におけるその雪の重み・落下等もしくは雪崩(なだれ)によって生じた損害

雪崩(なだれ)により工事中の山岳鉄道が損壊した。

9. 不測かつ突発的な事故によって生じた損害

不測かつ突発的な事故が発生した。
  • 台風、旋風、竜巻、暴風、突風その他の風災、高潮、洪水、内水氾濫その他の水災、豪雨による土砂崩れ、雹(ひょう)災、雪災、降雨またはこれらに類似の事由によって生じた事故は、最初の事故が生じてから保険期間中72時間以内に同様の事由によって生じた事故を1回の事故とみなします。
  • 保険契約の申込日以前(申込日を含みます。)に気象庁がその発生および命名を発表した台風によって生じた事故(その台風により影響された他の低気圧または前線による強風および豪雨によって生じた事故を含みます。)により保険の対象に生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。