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建物のみを保険の対象とされる場合、家財の損害は補償されません。
また、家財のみを保険の対象とされる場合、建物の損害は補償されません。
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補償内容 |

火災保険では補償されない地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または流失による建物や家財の損害を補償します。
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地震による火災で家が焼失した |
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地震で家が損壊した |
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地震による津波で家が流された |
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地震で家財が損壊した |
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| 地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって保険の対象に生じた損害が「全損」、「半損」または「一部損」に該当する場合 |
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| 地震等により損害を受け、主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害の額が、その建物の時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積がその建物の延床面積の70%以上となった場合 |
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| 地震等により損害を受け、主要構造部(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価額の20%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積がその建物の延床面積の20%以上70%未満となった場合 |
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| 地震等により損害を受け、主要構造部(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け、建物の損害が全損または半損に至らない場合 |
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| 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合 |
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| 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上80%未満となった場合 |
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| 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合 |
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「全損」「半損」「一部損」の認定について
地震保険の損害認定処理を迅速・的確・公平に行うために(社)日本損害保険協会が制定した「地震保険損害認定基準」に従って認定します。 |
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| 地震等による損害の程度 |
お支払いする保険金の額 |
| 全損 |
地震保険の保険金額×100%
(時価額が限度) |
| 半損 |
地震保険の保険金額×50%
(時価額の50%が限度) |
| 一部損 |
地震保険の保険金額×5%
(時価額の5%が限度) |
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損害保険会社全社で算出された1回の地震等による保険金総額が6兆2,000億円を超える場合、お支払いする保険金は、算出された保険金総額に対する6兆2,000億円の割合によって削減されることがあります。(平成24年4月現在) |
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72時間以内に生じた2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。 |
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| 地震等により保険の対象が損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象の紛失・盗難によって生じた損害の場合には保険金をお支払いしません。 |
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| 大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、東海地震にかかる地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約または保険金額の増額契約(地震保険金額を増額して継続する契約をいいます。)はお引き受けできませんのでご注意ください。 |
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