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制度の概要

平成19年1月より損害保険料控除制度が廃止され、地震保険料控除制度が創設されました。

個人契約の場合、お支払いいただく地震保険料が地震保険料控除の対象となり、所得税については最高50,000円まで、住民税については最高25,000円まで毎年の課税対象額から控除されます。(平成19年1月改正)

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地震保険料控除は保険料を実際にお支払いいただいた年に行われます(口座振替の場合、「実際にお支払いいただいた年」は、振替日の属する年となります。)。なお、始期日より前にお支払いいただいた保険料は、実際のお支払日ではなく、始期日にお支払いいただいたものとして取り扱われます。 |
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2年以上の契約で保険料を一括してお支払いいただいた場合、一括払保険料を保険期間(年数)で割った保険料を毎年お支払いいただいたものとして取り扱われます。 |
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対象契約

地震保険のご契約


火災保険の地震火災費用保険金など、地震損害に伴って生じる諸費用に対して支払われる費用保険金に係る保険料は控除対象外です。 |
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控除額

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払込保険料 |
控除額 |
| 所得税 |
50,000円以下 |
払込保険料全額 |
| 50,000円超 |
50,000円 |
| 個人住民税 |
50,000円以下 |
払込保険料×1/2 |
| 50,000円超 |
25,000円 |
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控除の例

地震保険料50,000円、所得税率20%、個人住民税率10%の場合、
所得税で10,000円(50,000円×20%)、
個人住民税で2,500円(25,000円×10%)、
合計で12,500円税負担が軽減されます。
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所得税率および個人住民税率は2007年分以降の適用税率です。 |
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上記はあくまで一例ですので、所得税や個人住民税の計算方法の詳細については、税務署等にお問い合わせください。 |
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