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下記のいずれかに該当する事由により生じた保険金支払事由に対しては保険金をお支払いしません。
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保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失 |
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自殺行為、犯罪行為または闘争行為 |
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地震・噴火またはこれらによる津波 |
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戦争・暴動および核燃料物質・放射能による事故 |
| ・ |
原因がいかなるときでも頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの |
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自動車等の無資格運転または酒酔い運転等 |
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麻薬・あへん・大麻または覚せい剤等の使用 |
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アルコール依存・薬物依存または薬物乱用 |
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先天性異常 |
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等 |
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保険責任の始期(補償の開始時期)*1より前に発病した病気(発病時期は医師の診断*2によります。)または発生した事故によるケガによって保険金支払事由が生じた場合には保険金をお支払いしません。この場合、健康状況告知に誤りがないときについても保険金をお支払いしません。
ただし、保険責任の始期(補償の開始時期)*1から2年を経過した後に保険金支払事由が生じた場合には保険金をお支払いすることがあります。
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保険料をお払込みいただけなかったことにより失効した保険契約が復活した場合は「復活した時」とします。 |
| *2 |
人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。 |
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