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すべての人が公的介護保険から給付が受けられる? |
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公的介護保険の被保険者は40才以上ですが、年令や病気等により給付対象とならない場合があります。
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公的介護保険では、40才未満の方は給付の対象外です。 |
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65才以上(第1号被保険者)は、介護や支援が必要となったときに給付が受けられます。 |
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40才以上64才までの方(第2号被保険者)の給付は、脳血管疾患や初老期の認知症等、主に老化が原因とされる16種類の病気により介護や支援が必要となったときに限られます。 |
<公的介護保険と年令の関係>

次のようなケースは、公的介護保険の給付対象となりません。
| ・35才: |
脳こうそくで要介護状態となった場合(対象外年令) |
| ・52才: |
交通事故で要介護状態となった場合(40才以上でも特定の16種類の疾病以外) |
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公的介護保険の給付対象となった場合でも自己負担があります。 |
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公的介護保険では要介護認定を受けるとサービス(例:訪問介護)が利用できますが、要介護度に応じて利用限度額が設定されています。 |
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サービスを利用した場合、利用料の1割は自己負担です。 |
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また、上限を超えてサービス(上乗せサービス)を利用したり、公的介護保険対象外のサービス(横出しサービス)を利用する場合には、利用料の全額が自己負担になります。 |