| <基本の補償> |
| ○ |
公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態、または普通保険約款・特約に定める要介護3以上に相当する状態が、30日*を超えて継続した場合に、介護一時金と介護基本保険金をお支払いします。
介護基本保険金は、要介護状態が続く限りお支払いします。
しかも、要介護状態が続く間は、保険料はいただきません。
| * |
V-CAREでは、所定の要介護状態が一定期間を超えて継続した場合に保険金をお支払いしますが、その一定期間をフランチャイズ期間といいます。30日以外に90日、180日の設定も可能です。介護基本保険金については所定の要介護状態がこの期間を超えて継続した場合、1日目からお支払いします。 |
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要介護状態の定義や保険金をお支払いする場合の詳細等はパンフレット記載の「重要事項のご説明」の契約概要のご説明をご確認ください。パンフレットはこちら |
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| <オプションの補償> |
| ○ |
所定の要介護状態が1年間継続するごとに介護基本保険金にプラスして継続介護支援保険金をお支払いします。 |
| ○ |
介護基本保険金を受け取った後、回復し、要介護状態ではなくなった場合に回復祝金をお支払いします。(1回限度) |
| <下記の補償内容は一例です。表示の金額以外の設定も可能です。> |