積立保険

年金払積立傷害保険
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年金払積立傷害保険
(2010年1月1日以降始期契約用)
【2.6MB】
 
年金払積立傷害保険
(2009年12月31日までの始期契約用)
【611KB】

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ご留意点※下記以外のご留意点につきましては、保険申込書添付の「重要事項のご説明」をご確認ください。

保険金の種類と内容
 
保険金の
種類
保険金を
お支払いしない主な場合
死亡保険金
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ
自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
自動車等の無資格運転、酒酔い運転または麻薬等を使用しての運転中のケガ
脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
妊娠、出産、早産または流産によるケガ
外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、「当社が保険金を支払うべきケガ」の治療によるものである場合には、保険金をお支払いします。)
戦争、その他の変乱、暴動等によるケガ
地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの
乗用具を用いて競技等をしている間のケガ
下記の【補償対象外となる運動】を行っている間のケガ
下記の【補償対象外となる職業】に従事中のケガ
  など
 
(注) 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。
重度後遺障害
保険金

【補償対象外となる運動】
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1) ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(注2) グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3) 職務として操縦する場合を除きます。
(注4)

モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。

【補償対象外となる職業】
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(水上オートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
 

給付金の種類と内容
 
種類 内容
基本給付金 ご契約時に定めた金額を基本給付金としてお支払いします。実際にご契約いただく基本給付金は保険申込書の第1回基本給付金額欄に記載の金額にてご確認ください。

(定額払の場合)
第1回基本給付金額と同額を毎回基本給付金としてお支払いします。
(定額逓増払の場合)
初回は第1回基本給付金額をお支払いし、第2回以降は前回の基本給付金額に第1回基本給付金額の5%相当額を加算した額をお支払いします。
なお、給付金支払開始日の前日までに自動振替貸付および契約者貸付の元利合計額が返済されなかった場合には、基本給付金額が減額されます。
増額給付金 お払込みいただいた保険料のうち、積立部分の保険料の給付金支払開始日までの運用益が予定した利率に基づく運用益を超えた場合、その超えた部分の運用益のうち、保険期間および基本給付金額などに応じて計算された金額を、契約者配当金(増額給付金)として各回の基本給付金とともにお支払いします。なお、契約者配当金(増額給付金)は0の場合もありますので、あらかじめご了承ください。
加算給付金 お払込みいただいた保険料のうち、積立部分の保険料の給付金支払開始日以後の運用益が予定した利率に基づく運用益を超えた場合、その超えた部分の運用益のうち、保険期間および基本給付金額などに応じて計算された金額を、契約者配当金(加算給付金)として各回の基本給付金、増額給付金とともにお支払いします。なお、契約者配当金(加算給付金)は0の場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※  始期日から給付金支払開始日までの期間が10年を超える契約については、10年経過以後給付金支払開始日までの間に契約が終了、失効または解除されても、お払込みいただいた保険料のうち、積立部分の保険料の運用益が、予定した利率に基づく運用益を超えた場合、その超えた部分の運用益のうち、保険期間および基本給付金額などに応じて計算された金額を10年ごとの期間に対する契約者配当金としてお支払いします。なお、契約者配当金は0の場合もありますので、あらかじめご了承ください。
〈ご契約の中途終了・失効の場合について〉 
死亡保険金または重度後遺障害保険金をお支払いした場合には、ご契約は終了(全損終了)し、給付金はお支払いできなくなります。
保険金をお支払いする事由以外の原因によって、被保険者が亡くなられた場合にはご契約は失効し、給付金はお支払いできなくなります。
給付金支払開始後、全損終了の場合を除き、保険契約が解約・解除または失効となった場合は、残りの給付金支払期間の給付金現価を一括してお支払いします。




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