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自賠責保険
(始期が2008年4月1日以降)
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(始期が2008年3月31日まで)
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自賠責保険金のお支払い等について

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の概要
  自動車の運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりしたために、被保険者(注)が損害賠償責任を負う場合の損害について保険金等をお支払いします。(人身事故に限ります。)
(注) 被保険者とは、保険の補償を受けられる方、具体的には保有者または運転者をいいます。保有者には、レンタカーを借りて使用する人、友人の車を借りて使用する人なども含まれます。

保険金等のお支払い内容
  自賠責保険の保険金等は、迅速かつ公平に保険金等をお支払いするために、国土交通大臣および内閣総理大臣により「支払基準」が定められています。

(2002年4月1日以降発生の事故)
  損害の範囲 支払限度額(被害者1名あたり)
傷害による損害 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 最高120万円まで
後遺障害による損害 逸失利益、慰謝料等 後遺障害の程度により
第1級 最高3,000万円まで
 〜第14級 最高75万円まで
神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合、常時介護のときは最高4,000万円まで、随時介護のときは最高3,000万円まで
死亡による損害 葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族) 最高3,000万円まで
死亡するまでの傷害による損害 治療関係費、文書科、休業損害、慰謝料 最高120万円まで

保険金等のご請求
  事故を起こしたときは、まず、けが人の救護に努め、それとともに必ず警察に届け出てください。また、被害者と加害者、自賠責保険証明書番号など事故のあらましをすみやかに保険会社に届け出てください。
自賠責保険への請求は、被保険者(加害者)だけでなく被害者からも行うことができます。また、本請求のほか、内払請求と仮渡金の制度があります。保険金等の請求に必要な書類や手続きの詳細につきましては、保険会社にご相談ください。

保険金等のお支払いに関する情報の提供
  被害者または被保険者が、保険金等が適正に支払われているか否かを自ら判断するために、以下のとおり、保険金等のお支払いに関する情報が、保険会社から書面により提供されます。
支払基準の概要、お支払い手続きの概要、紛争処理機関の概要(保険金等を請求された時点)
お支払いした金額、後遺障害の等級とその判断理由、減額の割合とその判断理由(保険金等をお支払いした時点)
お支払いできなかった場合、その理由(お支払いできないことが確定した時点)
また、上記に加えて必要な追加情報も保険会社に請求することができます。

保険金等のお支払いに関する紛争処理制度
  自賠責保険の保険金等について、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。この機関は自賠責保険の保険金等の支払いに関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。
この機関のほかにも交通事故に関する相談を受けつけている機関がございます。詳しくは保険会社までお気軽にご相談ください。

保険料等充当交付金について
  保険期間の開始が2002年4月1日以降2008年3月31日以前の自賠責保険契約については、契約者にご負担いただくべき自賠責保険料の一部に充てるため、国土交通大臣が管理する自賠責保険特別会計の累積運用益から「保険料等充当交付金」が保険会社に対して交付されます。自賠責保険証明書において「保険料」とあるのは、保険料等充当交付金を控除した金額です。

個人情報の取扱いについて
  三井住友海上は、本契約に関する個人情報を契約の履行および管理のために利用する他、自賠責保険以外の商品・サービスの案内または提供のために利用することがあります。また、三井住友海上のグループ企業や提携先企業との間でその取り扱う商品・サービスの案内または提供のために共同で利用することがあります。
三井住友海上の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービスや三井住友海上のグループ会社の名称等については、こちらをご覧ください。

「損害保険契約者保護機構」による保険契約者保護について
  自賠責保険契約は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社の経営が破綻した場合であっても、保険金、返れい金等は全額補償されます。(2006年4月改正)

ご契約締結後、ご注意いただきたいこと
  自動車が譲渡されたときや、ご契約者の住所、ナンバー・プレートがかわったときなど、自賠責保険証明書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく三井住友海上へ通知していただく必要があります。
また、自賠責保険は他の保険と異なり、任意に解約することは法律で制限されていますが、自動車の滅失または解体により抹消登録を受けた場合等には、三井住友海上へ申し出ていただくことにより自賠責保険を解約することができます。
※手続きに当たっての確認書類等の詳細については、三井住友海上の窓口にお問合わせください。




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