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トップページ401k運用商品 >確定拠出年金積立傷害保険

確定拠出年金積立傷害保険


特徴

本商品は、確定拠出年金制度の専用商品として、積立傷害保険をベースに設計・開発された商品です。
確定拠出年金法および政省令に定められた「元本確保型」(*)に該当する運用商品として、ご加入者の中長期にわたる安定的な資産形成に最適な商品です。しかも、保険商品では数少ない「元本保証型」の商品です。
  (*)確定拠出年金制度では、加入者等に提示する商品について、次の条件が定められています。
  1. リスクの異なる3つ以上の運用商品が必要である。
  2. そのうち1商品は「元本確保型」の運用商品であること


(1) 元本保証タイプの「元本確保型」運用商品です。
  確定拠出年金法上の「元本確保型」に該当する運用商品です。さらに、中途退職や他の運用商品へのスイッチングのために、保険期間中いつの時点で解約されても、元本(払込保険料の総額)を保証する画期的な「元本保証」の保険商品です。
なお、上記解約については、次の2つのケースにより取り扱いが異なります。

他の運用商品への預替え(スイッチング)の場合
    ご加入者等が他の運用商品へのスイッチングにより保険契約を解約された場合、解約時点の積立金残高から一定の額(解約控除金)を控除した額を返れい金としてお支払いします。
ただし、この商品は保険商品では数少ない「元本保証型商品」ですので、この場合の返れい金は、解約の時期にかかわらず、払込まれた保険料を下回ることはありません。(ご契約後、返れい金が払込保険料と同額になる期間があります。)
  スイッチング以外のやむを得ない理由による解約(転職・退職等)の場合
    解約控除なしで解約時点の積立金残高を返れいいたします。

(*)加入者利率の水準により、返れい金が払込保険料と同額になる期間が異なります。

(2) 「金利感応度の高い商品」です。
  毎月の拠出時に適用される加入者利率は、拠出時の金利情勢等に応じて決定されるため、金利感応度の高い商品となっています。加入者利率の提示にあたっては、保険関係費用等が予め差し引かれています。


(3) 「利率保証型商品」です。
  毎月の払込保険料に適用される加入者利率は保険期間(5年間)中変更されず、加入者利率に基づいて計算された「満期返れい金」を、保険期間満了時にお支払いします。
保険期間が満了しますと自動継続され、その時点の金利情勢等に応じて決定された加入者利率が適用されます。


(4) 「契約者配当付き商品」です。
  満期返れい金を上回る運用成績が得られた場合には、保険期間満了時に満期返れい金と合わせて「契約者配当金」をお支払いします。


(5) 「傷害保険付き商品」です。
  損害保険をベースとした商品となっており、ケガによる死亡の場合には、事故の日の積立金残高に10%上乗せした金額を保険金(死亡一時金)としてお支払いします。


商品の仕組み

(1) ご契約関係
確定拠出年金制度の保険契約者は、<企業型の場合>「資産管理機関」、<個人型の場合>「国民年金基金連合会(事務委託先金融機関)」となります。
  被保険者は、提示された商品の中から本商品にご加入いただいたご加入者等となります。

(2) 仕組み(下記の【仕組み図】をご参照ください)
毎月の拠出毎に、確定拠出年金積立傷害保険をご契約頂きます。保険期間は5年です。
  加入者利率は、金利情勢等に応じて毎月決定されます。
  各契約の加入者利率は保険期間中変更されず、加入者利率に基づいて計算された「満期返れい金」を保険期間満了時にお支払いします。
  満期返れい金を上回る運用成績が得られた場合には、保険期間満了時に「満期返れい金」と合わせて「契約者配当金」をお支払いします。
  満期時には満期返れい金(契約者配当がある場合には、これも加えた金額)が、継続契約の保険料に充当され、契約が自動継続されます。
  継続契約には、始期日(契約が開始する日)の属する月の加入者利率が適用されます。
  ご加入者等の持分は、積立金残高から解約控除金を差し引いた金額となります。




補償機能

本商品は、ケガによる死亡の場合に「保険金」をお支払いします。
保険金の額は、事故の日の積立金残高に10%上乗せした額です。
保険金は「保険契約者」である<企業型>資産管理機関、<個人型>国民年金基金連合会(事務委託先金融機関)にお支払いし、ご加入者等のご遺族には<企業型>資産管理機関、<個人型>国民年金基金連合会(事務委託先金融機関)から「死亡一時金(の一部)」として支給されます。
保険金をお支払いした場合には、「満期返れい金」および「契約者配当金」はお支払いしません。

保険金をお支払いする場合とできない主な場合
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いできない
主な場合
事故によるケガのため事故の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合
傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。
事故の日の積立金残高に10%上乗せした額
1. 故意、自殺、犯罪または闘争行為によるケガ
2. 脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
3. 無資格運転または酒酔運転中のケガ
4. 地震・噴火、これらによる津波、戦争、暴動等を原因とするケガ
5. 妊娠・出産・流産または外科的手術その他の医療処置


給付

確定拠出年金法が定める給付形態には、「老齢給付金」「障害給付金」「死亡一時金」の3種類があります。
「死亡一時金」として支給される本商品の「保険金」を含めますと、給付の扱いは下表のとおりとなります。
「死亡一時金」については、給付事由がケガの場合と病気の場合で取扱いが異なりますのでご注意ください。
確定拠出年金制度の取扱い 本商品での取扱い
給付事由 給付の種類 返れい等の種類
I 老齢 老齢給付金 返れい金
(積立金残高をお支払いします)
II 障害 障害給付金 返れい戻
(積立金残高をお支払いします)
III 死亡 ケガ 死亡一時金 保険金
(事故の日の積立金残高に10%上乗せした金額をお支払いします)
病気等 返れい金
(積立金残高をお支払いします)


給付金のお支払いのフローは、下図のとおりとなります。
(1) ご加入者またはご遺族の給付申請に基づき、弊社から「返れい金」または「保険金」を「保険契約者」である<企業型>資産管理機関、<個人型>国民年金基金連合会(事務委託先金融機関)にお支払いいたします。
(2) 資産管理機関は、「返れい金」または「保険金」を「給付金」として、ご加入者等またはそのご遺族に給付いたします。



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