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個人型確定拠出年金の掛金は、加入者が自分で金額を決めて、国民年金基金連合会に毎月払い込みます。
払い込み方法は、自営業者等の場合は口座振替で、会社員の場合は、勤め先の会社からの給与天引または自分の口座からの口座振替になります。
拠出された掛金は、年金資産として、加入者ごとの確定拠出年金専用口座で管理されます。
専用口座のデータの管理は運営管理機関が行っており、コールセンターやインターネットで、いつでも自分の年金資産の状況を確認できます。 |
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掛金について |
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掛金額は、5,000円以上拠出限度額の範囲までで、1,000円単位で任意に決めることができます。 |
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<拠出限度額(月額)>
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自営業者等(国民年金第1号被保険者)の場合:68,000円
※ただし、国民年金基金の掛金または国民年金の付加保険料との合算で、68,000円が限度額になります。 |
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会社員(国民年金第2号被保険者)の場合:18,000円 |
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掛金額は、毎年4月から3月の間で1回のみ変更することができます。 |
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毎月の掛金の口座振替は、毎月26日(休日の場合は翌営業日)に行われます。 |
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確定拠出年金の掛金は、全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となり、所得税、住民税が軽減されます。
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通常の預貯金に預けた場合と比較すると、確定拠出年金の税制優遇がよくわかります。 |
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自営業Aさんが掛金月3万円を拠出、25年間加入した場合
(前提)
・年収600万円、(確定拠出年金以外の各種控除を適用した)課税所得300万円
・所得税・住民税は20%で試算 |
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通常の預貯金に預けた場合の所得税・住民税は
(課税所得300万円−0円)×20%=60万円 |
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確定拠出年金の掛金にした場合の所得税・住民税は
(課税所得300万円−3万円×12ヶ月)×20%=52.8万円 |
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毎年、所得税・住民税が7.2万円減少
25年間で180万円も有利 |
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上記は、作成時点の税制に基づくものであり、その後の法令の改定等により変更が生じることがあります。 |
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「第1号被保険者」と「個人払込(口座振替)の第2号被保険者」の方には、国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が送付されますので、確定申告や年末調整で所得控除を受ける時に添付してください。
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毎年1月から9月に掛金の拠出があった方には、11月頃に送付されます。 |
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毎年10月から12月に掛金の初回拠出があった方には、翌年1月以降に送付されます。この場合、初年分の所得控除は年末調整ではなく、確定申告で所得控除の手続きを行うこととなりますのでご注意ください。 |
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また、事業主払込(給与天引)による第2号被保険者の方の場合は、事業主による年末調整が行われることから上記証明書の発行対象になっていません。 |
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