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個人型401kのメリット


3段階の税制優遇
(1) 掛金支払い時→掛金(拠出金)は全額所得控除に
    個人型401kの加入者が拠出できる限度額はそれぞれ下記の通りで、支払った掛金は全額所得控除の対象となります。
自営業者等の方(国民年金の第1号被保険者)
年間81万6,000円(月額68,000円)
(ただし、国民年金基金の掛金と国民年金の付加保険料との合計額になります)
企業年金等を導入していない企業の従業員の方(国民年金の第2号被保険者)
年間21万6,000円(月額18,000円)

  (2) 運用時→運用益は非課税に
    一般の金融商品の場合、通常運用益に対する課税がありますが、401kの場合、運用益(利益や配当、売却益)に対する課税はありません。
※運用段階の年金資産に対して特別法人税が課税されますが、現在は課税凍結中です。

  (3) 給付金受取時→公的年金等控除や退職所得控除の対象に
    老齢給付金を年金で受取る場合は「公的年金等控除」が適用され、一時金で受取る場合は「退職所得控除」が適用されます。


掛金は自由に設定
ライフプランに応じて、加入者自身が掛金の金額を決めて支払います。
・月額5,000円以上、1,000円単位
・掛金は途中で変更することが可能です。(年1回のみ)


老後資金をしっかり準備
老齢給付金は原則として60歳から受取れます。離転職した場合でも、積み立てた年金資産を持ち運んでいきます。
※原則60歳まで解約(現金化)できませんのでご注意下さい。


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