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経営者・退職金ご担当者さま
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企業型401k講座
確定拠出型(401kなど)
確定給付型(適格退職年金など)
企業から
見た場合
○
積立不足が生じる心配はありません。
○
退職給付債務
※
が発生しません。
×
従業員のみなさまへの投資教育が必要です。
×
60歳まで現金化できないことから、中途退職時に現金で支給することはできません。
×
積立不足が生じ、追加負担が必要となることがあります。
×
退職給付債務
※
が発生する可能性があります。
○
従業員のみなさまへの投資教育は不要です。
○
中途退職時に「自己都合退職」などの減額テーブルも設けることができます。
従業員から
見た場合
×
将来お受け取りになる給付金の額は運用の結果によってかわります。
○
自らの資産残高が把握でき、転職時に年金資産を持ち運ぶことができます。
○
個人ごとに資産が管理されますので、仮に企業が倒産するようなことがあっても、資産は保護されます。
○
将来お受け取りになる給付金はあらかじめ決まっており、企業が保証します。
×
自らの資産残高は把握できず、転職時に年金資産を持ち運ぶことは困難です。
×
積立不足が企業経営を圧迫する場合、昇給や賞与の額に影響が出る可能性があります。
※
退職給付債務とは、企業が従業員の将来の退職金・年金向け給付ファンドとして認識しておかねばならない金額をいいます。平成12年度より会計基準の変更があり、退職給付債務に対する備えができているかどうかをバランスシート上に開示するルールとなりました。(強制開示義務企業:上場企業・資本金5億円以上の企業・負債総額200億円以上の企業等)
確定給付型の場合、運用不調の場合に生じる積立不足を企業が追加負担する必要があり、経営を圧迫する要因ともなります。そこで、積立不足が発生しない確定拠出型への制度移行を進める企業が増えています。
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